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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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3.被災地における保険診療の取扱い
(1)
都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMATなどの
医療チームが避難所等で行った応急的な医療に係る経費については、
① 薬剤、治療材料等の実費
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費
などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うことはでき
ないこと。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めることはできないこ
と。
(2) 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を行った
場合、保険診療として取り扱うことはできないこと。また、被災地の保険医療機関の
医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を行っている際に、訪れた避難所等におい
て偶然、普段外来にて診療している患者の診察、処方等を行った場合は、保険診療と
して取り扱うことはできないこと。なお、こうした場合、各避難所等を自発的に巡回
し、診療を行った場合の医療費は、災害救助法の適用の対象とはならないこと。
(3) 在宅医療における取扱いは以下のとおりであること。
① 被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のために通院によ
る療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継続して居住している場
合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意を得て継続的に避難所を訪問して
診察を行った場合に、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(歯科診療にあっては、歯科訪問診療
料。以下同じ。)は算定できる。なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断さ
れる患者に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。
② 同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行う場合、及び同じ避難所等
に居住する複数人に同一日に同じ訪問看護ステーションから訪問看護を行う場合には、
同一建物居住者の取扱いとする。なお、医科の場合にあっては、避難所等において、
同一世帯の複数の患者に診察をした場合は、「同一建物居住者」の取扱いではなく、1
人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、初診
料又は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。歯科の場合に
あっては、同一日に診療を行う人数により、歯科訪問診療1(1人のみの場合)、歯科
訪問診療2(2人以上3人以下の場合)、歯科訪問診療3(4人以上9人以下の場合)、
歯科訪問診療4(10 人以上 19 人以下)又は歯科訪問診療5(20 人以上の場合)のい
ずれかにより算定する。また、被災前から、歯科疾患在宅療養管理料の対象となる医
学管理を行っている患者が避難所等に避難し、当該患者に当該医学管理を継続して行
う場合、当該管理料を算定することができる。
③ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は「単一建物居住患者の人
数」により区分がなされているが、被災前から、当該管理料の対象となる医学管理を
行っている患者が避難所に避難し、当該患者に当該医学管理を継続して行う場合、避
(1)
都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMATなどの
医療チームが避難所等で行った応急的な医療に係る経費については、
① 薬剤、治療材料等の実費
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費
などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うことはでき
ないこと。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めることはできないこ
と。
(2) 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を行った
場合、保険診療として取り扱うことはできないこと。また、被災地の保険医療機関の
医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を行っている際に、訪れた避難所等におい
て偶然、普段外来にて診療している患者の診察、処方等を行った場合は、保険診療と
して取り扱うことはできないこと。なお、こうした場合、各避難所等を自発的に巡回
し、診療を行った場合の医療費は、災害救助法の適用の対象とはならないこと。
(3) 在宅医療における取扱いは以下のとおりであること。
① 被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のために通院によ
る療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継続して居住している場
合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意を得て継続的に避難所を訪問して
診察を行った場合に、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(歯科診療にあっては、歯科訪問診療
料。以下同じ。)は算定できる。なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断さ
れる患者に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。
② 同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行う場合、及び同じ避難所等
に居住する複数人に同一日に同じ訪問看護ステーションから訪問看護を行う場合には、
同一建物居住者の取扱いとする。なお、医科の場合にあっては、避難所等において、
同一世帯の複数の患者に診察をした場合は、「同一建物居住者」の取扱いではなく、1
人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、初診
料又は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。歯科の場合に
あっては、同一日に診療を行う人数により、歯科訪問診療1(1人のみの場合)、歯科
訪問診療2(2人以上3人以下の場合)、歯科訪問診療3(4人以上9人以下の場合)、
歯科訪問診療4(10 人以上 19 人以下)又は歯科訪問診療5(20 人以上の場合)のい
ずれかにより算定する。また、被災前から、歯科疾患在宅療養管理料の対象となる医
学管理を行っている患者が避難所等に避難し、当該患者に当該医学管理を継続して行
う場合、当該管理料を算定することができる。
③ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は「単一建物居住患者の人
数」により区分がなされているが、被災前から、当該管理料の対象となる医学管理を
行っている患者が避難所に避難し、当該患者に当該医学管理を継続して行う場合、避