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資料1    医師の確保・偏在対策における医学部臨時定員の方針について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75085.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第15回 7/31)《厚生労働省》
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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~(一部抜粋)
5-2.医師確保の方針
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容(一部抜粋)
○ 医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・ 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ 偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都道府県のそ
れぞれについて場合分けをした上で医師確保の方針を定めることとする。例えば、医師多数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都道府県外から医師
の派遣を募るような方針とならないようにする必要がある。
・ 現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できているが、2036年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況の差異に
よって、採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合があることから、時間軸によっても場合分けした上で医師確保の方針を定めることとする。
5-3.目標医師数
5-3-1.目標医師数(一部抜粋)
(ⅰ)考え方
◯ 3年間の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都道府県が計画期間開始時の下位 33.3%の基準を脱する(すなわち、その基準に達する)ために要する具体的
な医師の数を、目標医師数として設定する。
(ⅱ)都道府県
◯ 医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全都道府県の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指
標に達するために必要な医師の総数と定義する。
○ ただし、例えば、地域住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考えられる場合は、必ずしも追加で医師を確保する必要がない場合も考えられることから、
各都道府県における地域医療提供体制に係る地域医療対策協議会の意見を踏まえ、都道府県において決定することとする。
○ 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り扱うが、前述のとおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止することを求める
趣旨ではなく、新たに医師確保対策を立案することを抑制する趣旨であることを踏まえ、以下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合計が都道府県の計
画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏の目標医師数を設定する。
5-4.目標医師数を達成するための施策
5-4-1.施策の考え方(一部抜粋)
○ 医師確保対策としては、
・ 都道府県内における医師の派遣調整
・ キャリア形成プログラムの策定・運用
・ 医師偏在是正プランの策定
などの短期的に効果が得られる施策と、
・ 医学部における地域枠・地元出身者枠の設定
などの医師確保の効果が得られるまでに時間のかかる、長期的な施策が存在する。

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