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ヒアリング資料8 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1)強度行動障害や重度重複障害など支援の必要性が高い児者への加算を手厚くする一方、基本報
酬を見直す
放課後等デイサービスを例にとると、平成24年度以前は「児童デイサービスⅡ型」という名称で、児童
発達支援管理責任者の専属配置を考慮しない報酬単価は1回当たり約4,000円(定員10名以下)で
あった。職員の資格要件は児童指導員以上となったが配置基準については現在の放デイと大きく変
わっていない。児発管の人件費や物価上昇分を上乗せすること不可欠だが、たとえば基本報酬を現行
よりも引き下げ、その分を強度行動障害や重度重複障害(重症心身障害)の受入れに対する加算、ある
いは対応スキルを有する職員の配置加算へ上乗せするといった制度設計も検討すべきである。また、
入所施設に併設された生活介護を入所者が利用する場合、時間単価制では有利になると考えられるこ
とから、算定時間の上限を引き下げるといった対応も必要と考える。
(2)障害福祉サービス分野における「サービス領域横断型多機能事業所」の創設
現行の多機能型事業所は、主に通所系サービスの中で複数の事業を組み合わせることができる仕組
みとなっているが、地方部における事業所不足を解消するためには、さらなる規制の緩和が不可欠と考
える。具体的には、通所系の障害福祉サービスと居宅介護、行動援護を同一施設かつ職員兼用で運営
できる「障害福祉サービスにおける領域横断型多機能型」事業所を制度化すべきと考える。この場合、
居宅介護や行動援護のヘルパー配置要件を「1名から」かつ「通所サービスの職員との兼務可」とする
ほか、サービス管理責任者(以下「サビ管」という。)とサービス提供責任者の兼務も可能としてはどうか。
(3)サビ管の配置人員参入や重度障害者等包括支援の拡充
サビ管が支援に入った場合に、管理業務へ支障がない範囲(たとえば勤務時間の半分まで)であれば
配置職員へ参入しても良い仕組みを導入すべきと考える。その場合には、専従の事業所を評価する加
算を新設することも検討する。また、複数のサービスを柔軟に組み合わせることができ、利用の契約も
ある程度まとめることができる重度障害者等包括支援については、制度の利用対象を拡大するとともに、
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報酬のあり方を重度障害者の支援にふさわしい水準とすべきである。