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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2. 人材の確保・育成・専門性の向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策について 【視点2】
・ デジタル化(DX)の推進により業務の効率化を図る。具体的にはICT機器の導入により、記録業務や請求事務を自動化して直接的

な支援業務の時間を増やすことが可能となる。これを実施するにあたっては、財政力の弱い小規模事業所への支援策は欠かせな
い。また、科学的なデータを収集して効果的な支援の実証化を進める必要がある。精神障害者の支援では、本人の状態の変化や
支援者の適切な働きかけが周囲に見えにくい傾向があるが、デジタル化により、これまで言語化しにくかった「伴走型の支援」の成
果をデータとして証明し、支援の価値を明らかにすることが可能となる。
・ 相談支援事業所を安定的に運営するための相談支援専門員の確保が難しい事業所が増えており、待遇の改善や業務の効率化を

図るための抜本的な見直しが必要である。多くの相談支援事業所の現状は人員不足と低賃金の問題があり、国家資格を取得した
専門職の賃金は他産業と比較して低い水準となっており、医療機関とも格差があって、有効求人倍率も高止まりしており、慢性的な
人材不足に陥っている現状がある。
・ 現行制度の報酬や研修教育の考え方には、精神保健福祉士や社会福祉士などの有資格者を評価する基準がないため、結果として
福祉分野で働く者が減少しており、事業所での専門職の確保が難しくなっている。現行の障害福祉サービスの制度では、これらの

有資格者の制度的位置づけなどが明確になっていないため、福祉系の大学を目指して福祉分野で働こうとする者が減少する要因
の一つとなっている。とりわけ専門職が必置の相談支援事業所は、市町村の裁量による事業であることから、事業所の経営基盤も
不安定となっているところが多くみられ、障害者総合支援法に位置づけられた事業ゆえに、社会福祉法に位置づけて法的に明確化
し、処遇改善助成等の格差も是正するなど安定的な事業が可能となるよう見直すべきである。

3. 令和6年度及び令和8年度報酬改定後の経営面の状況、賃上げや物価高等への対応状況について 【視点3】
・ 就労継続支援B型事業所などの見直しにおいては、単純に「収支差率」のみで評価すべきではなく、人材確保の困難な事情や質を
担保する障害福祉サービス等収入と人件費支出とを比較した「人件費率」や物価上昇分を含めて評価すべき。障害福祉サービス
の質を担保するのはマンパワーであり、このことに着目して事業所を評価すべきである。
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