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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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第9回がんゲノム医療中核拠点病院等の指
定要件に関するワーキンググループ
令和8年7月6日

資料1

令和8年度のがんゲノム医療中核拠点病院等の整備指針改定におけるエキスパートパネルの取扱いについて
• がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方は、連携するがんゲノム医療連携病院とグループ(以下「エ
キスパートパネル連携グループ」という。)を構成する。エキスパートパネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ
内において、エキスパートパネルの実施を調整することができるものとする。なお、1つのエキスパートパネル連携グループは、1つのがんゲノ
ム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が所属することを原則とするが、必要に応じて、複数のがんゲノム医療中核拠点病院及び
複数のがんゲノム医療拠点病院が、それぞれと連携するがんゲノム医療連携病院とともに、1つのエキスパートパネル連携グループを構成す
ることも可とする。

現行

変更後

※矢印はエキスパートパネルの依頼可能先を示す

エキスパートパネル連携グループにおいてはエキスパート
パネルの実施を病院間で調整し、実施することが可能。

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