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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について⑥
• エキスパートパネルについては、各医療機関における人的資源や専門性等の状況を踏まえつつ、柔軟に役割分担及び実施調整をエキスパート
パネル連携グループ内で行うことができる体制へ見直す。
改正後
5 エキスパートパネル連携グループ
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が、連携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。エキスパート
パネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内において、エキスパートパネルの実施を調整することができるものとする。エキス
パートパネル連携グループを構成するに当たっては、所属するがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、連携するがんゲノム医療連携病院
のエキスパートパネルが適切に実施されていることを確認し、エキスパートパネル連携グループ内におけるエキスパートパネルの質を確保することとする。この
ため、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、エキスパートパネルで推奨された治療法への到達率等を継続的に把握・評価し、エキスパー
トパネル連携グループ全体のがんゲノム医療の質の向上に努めること。エキスパートパネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内
で個人情報の取扱いその他必要な事項について、あらかじめ適切な取決めを行うこと。なお、1つのエキスパートパネル連携グループは、1つのがんゲノム医療中
核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が所属することを原則とするが、必要に応じて、複数のがんゲノム医療中核拠点病院及び複数のがんゲノム医療拠点病
院が、それぞれと連携するがんゲノム医療連携病院とともに、1つのエキスパートパネル連携グループを構成することも可とする。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について⑥
• エキスパートパネルについては、各医療機関における人的資源や専門性等の状況を踏まえつつ、柔軟に役割分担及び実施調整をエキスパート
パネル連携グループ内で行うことができる体制へ見直す。
改正後
5 エキスパートパネル連携グループ
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が、連携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。エキスパート
パネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内において、エキスパートパネルの実施を調整することができるものとする。エキス
パートパネル連携グループを構成するに当たっては、所属するがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、連携するがんゲノム医療連携病院
のエキスパートパネルが適切に実施されていることを確認し、エキスパートパネル連携グループ内におけるエキスパートパネルの質を確保することとする。この
ため、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、エキスパートパネルで推奨された治療法への到達率等を継続的に把握・評価し、エキスパー
トパネル連携グループ全体のがんゲノム医療の質の向上に努めること。エキスパートパネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内
で個人情報の取扱いその他必要な事項について、あらかじめ適切な取決めを行うこと。なお、1つのエキスパートパネル連携グループは、1つのがんゲノム医療中
核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が所属することを原則とするが、必要に応じて、複数のがんゲノム医療中核拠点病院及び複数のがんゲノム医療拠点病
院が、それぞれと連携するがんゲノム医療連携病院とともに、1つのエキスパートパネル連携グループを構成することも可とする。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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