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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑧

• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は、がん相談支援センターに関する要件は地域がん診療連携拠点
病院に求めている要件と同一の要件を求める。
現行
(新設)

改正後
(6)相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相
談支援センター」と表記すること。)を設置し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病
院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活用すること。また、コ
ミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれ
ぞれ1人ずつ以上必要な数配置すること注。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応す
る体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

4 その他

④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を
伴わない)することができる体制を整備し、相談を希望する場合には適切に案内すること。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し
案内を行うこと。また、その際、自施設の状況に応じて、病棟、外来、地域連携、入退院支援、相談支援等の関係部門が、看護師を含む関係
職種と連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援につなぐ体制を整備すること。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院してい
ない者からの相談にも対応する旨を明記すること。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。

注)国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関す
る指針に定めるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施された、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、本整備指針で規定する
「国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)」を修了した者とみなす。
注)「がん相談支援センター」に関する記載については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和8年後改訂予定)の地域がん診療連携拠点病院に求められる要件を記載し
58
ている。