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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について⑧

• 都道府県がんゲノム医療連携協議会については、都道府県、がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院が協働して設置し、地域に
おけるがんゲノム医療提供体制の維持・確保を図る観点から、地域医療構想や医療計画との整合性を踏まえつつ、関係団体等と連携しながら、
地域のがんゲノム医療の推進、人材育成及び連携体制等に関する課題について協議することを新たに位置づける。

改正後
(2)都道府県がんゲノム医療連携協議会
(a)当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されている場合
都道府県及び当該都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院は、協働して都道府県がんゲノム協議会を設置し、都道府県及びがんゲノム医
療拠点病院はその運営を担い、地域におけるがんゲノム医療の推進のために、以下のア~キに掲げる事項を協議し、その内容を公表すること。都道府県は、がん対策推
進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療
計画と整合性を図ること。また、都道府県及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院のほか、地域におけるがんゲノム医療を担う者、患者団体等の関係
団体に、必ず都道府県がんゲノム協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、当該都道府県にがんゲノム医
療中核拠点病院が設置されている場合は参画させること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、都道府県がんゲノム協議会の設置要綱におい
て、前記の関係団体の参画を明記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携すること。なお、当該協議会は、都道府県がん診療連携協
議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等におけるがんゲノム医療に係る取組の進捗状況
イ 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等の運営に係る課題とその対応
ウ 都道府県のがんゲノム医療拠点病院の連携・協働に係る課題とその対応
エ 都道府県のがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
オ 都道府県内のがんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題とその対応
カ 都道府県内のエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパートパネルの質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で調整するための課題と
その対応
キ その他目的を達成するために必要な事項
(b)当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的ながんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について
協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

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