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総-4-1(令和7年)主な施設基準の届出状況等 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》
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・高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置

在宅療養支援歯科診療所

在宅療養支援歯科病院
小児口腔機能管理用の注3に規
定する口腔管理体制強化加算
旧:かかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所

在宅患者歯科治療時医療管理
料

・当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備

等

・過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療料3を合計18 回以上の算定
・高齢者の心身の特性等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師の1名以上の配置

等

在宅歯科医療情報連携加算
口腔細菌定量検査

・在宅療養を担う保険医等との連携体制の整備、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備

睡眠時歯科筋電図検査
う蝕歯無痛的窩洞形成加算

2,154

2,314

2

6,875

6,888

6,881

-

22

33

等

12,736

14,498

16,664

9,141

9,983

10,636

6,883

6,688

6,559

40,651

41,210

41,951

2,191

2,284

2,320

-

2
249

1
16,661

489

908

1,280

611

644

667

6,568

8,100

10,290

210

153

267

1,012

2,346

5,563

383

452

502

576

663

723

5,255

5,584

5,963

・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、
治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている
・歯科衛生士又は看護師の配置

等

・歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定
・在宅での療養を行っている患者の診療情報等の他の保険医療機関等とのICTを用いた共有等
・患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)数が5以上
・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
・当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。

有床義歯咀嚼機能検査1の ・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
イ
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
有床義歯咀嚼機能検査1の ・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
ロ及び咀嚼能力検査
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
有床義歯咀嚼機能検査2の ・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
イ
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
有床義歯咀嚼機能検査2の ・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
ロ及び咬合圧検査
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
精密触覚機能検査

1,942

・歯科医師の複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置

歯科訪問診療料に係る地域 ・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出をした病院等と連携している診療所
医療連携体制加算
・緊急時の連携体制の確保 等
歯科訪問診療料の注15に規 ・直近1か月の歯科診療のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満
定する基準
在宅歯科医療推進加算

1

・当該検査に係る研修を受けた歯科医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該検査を行うにつき十分な機器を有している
・当該療養を行うにつき十分な機器及び施設

等

40

等

等