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総-4-1(令和7年)主な施設基準の届出状況等 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》 |
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・専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士1名以上
・入退院支援及び地域連携業務を担う部門を設置している
1
一般
療養
2
一般
療養
3
一般
療養
4
一般
療養
・疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションの届出をしている
・看護職員の実質配置が13対1以上
等
地域包括ケア病棟入院料及
び地域包括ケア入院医療管
・在宅復帰率、地域包括ケアに関する実績等に応じて1~4に区分
理料
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
等
1,499
48,397
6,705
1,143
37,253
5,491
34
816
74
44
870
311
1,510
52,293
7,163
1,109
36,063
5,108
28
720
22
41
764
202
1,739
45,842
17,528
1,115
32,087
6,949
22
353
278
42
494
491
38
42
41
1,758
1,805
1,631
102
5,356
110
8,062
251
5,119
215
3,994
97
5,141
113
8,107
260
5,308
212
3,925
94
5,011
117
8,172
269
5,277
208
3,843
176
11,113
179
11,504
182
11,592
96
91
89
5,658
4,609
4,370
看護職員夜間配置加算
・看護要員の実質配置(5割以上が看護職員)が10対1以上
特殊疾患病棟入院料
・看護職員の2割以上が看護師
1
等
・該当患者の症状等に応じて1及び2に区分
2
・末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の罹患患者が入院
緩和ケア病棟入院料
・看護師の実質配置が7対1以上
等
1
2
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急急性期医療入院 ・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
料
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に4名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
看護職員夜間配置加算
・行動制限最小化委員会の設置
等
12
・入退院支援及び地域連携業務を担う部門を設置している
1
一般
療養
2
一般
療養
3
一般
療養
4
一般
療養
・疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションの届出をしている
・看護職員の実質配置が13対1以上
等
地域包括ケア病棟入院料及
び地域包括ケア入院医療管
・在宅復帰率、地域包括ケアに関する実績等に応じて1~4に区分
理料
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
等
1,499
48,397
6,705
1,143
37,253
5,491
34
816
74
44
870
311
1,510
52,293
7,163
1,109
36,063
5,108
28
720
22
41
764
202
1,739
45,842
17,528
1,115
32,087
6,949
22
353
278
42
494
491
38
42
41
1,758
1,805
1,631
102
5,356
110
8,062
251
5,119
215
3,994
97
5,141
113
8,107
260
5,308
212
3,925
94
5,011
117
8,172
269
5,277
208
3,843
176
11,113
179
11,504
182
11,592
96
91
89
5,658
4,609
4,370
看護職員夜間配置加算
・看護要員の実質配置(5割以上が看護職員)が10対1以上
特殊疾患病棟入院料
・看護職員の2割以上が看護師
1
等
・該当患者の症状等に応じて1及び2に区分
2
・末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の罹患患者が入院
緩和ケア病棟入院料
・看護師の実質配置が7対1以上
等
1
2
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急急性期医療入院 ・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
料
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に4名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
看護職員夜間配置加算
・行動制限最小化委員会の設置
等
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