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総-4-1(令和7年)主な施設基準の届出状況等 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》
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不整脈手術左心耳閉鎖術(経カテーテル ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
的手術によるもの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
ペースメーカー移植術及びペースメー
カー交換術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
(リードレスペースメーカーの場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている

心筋電極の場合

両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペー ・当該療養を行うにつき十分な機器 等
スメーカー交換術

経静脈電極の場合

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている

心筋リードを用いる
もの

植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換 ・当該療養を行うにつき十分な機器 等
術及び経静脈電極抜去術

経静脈リードを用いるもの又は
皮下植込型リードを用いるも
の、その他のもの

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている

心筋電極の場合

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植 ・当該療養を行うにつき十分な機器 等
術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動
器交換術

経静脈電極の場合

大動脈バルーンパンピング法(IABP ・当該検査を行うにつき必要な医師が配置されている
法)
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを ・当該検査を行うにつき必要な医師が配置されている
用いたもの)
・当該療養を行うにつき関係学会より認定されている 等
補助人工心臓
小児補助人工心臓
植込型補助人工心臓(非拍動流型)
同種心移植術
同種心肺移植術
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
経皮的下肢動脈形成術

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な機器



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき関係学会より認定されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定されている
・移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定されている
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている

32



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2,457
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7
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0
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267
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0
2,434
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