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総-4-1(令和7年)主な施設基準の届出状況等 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》 |
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5
在宅医療
名称
施設基準の概要
往診料の注10に規定する介護 ・介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームからの協力医療機関としての指定
保険施設等連携往診加算
・24 時間連絡を受ける担当者の指定及び介護保険施設等への連絡先等の提供 等
在宅医療DX情報活用加算
・電子情報処理組織を使用した診療報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制の確保 等
在宅時医学総合管理料及び施 ・診療所又は許可病床数が200床未満の病院
設入居時等医学総合管理料
・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等
在宅データ提出加算
・診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されている
・データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である
在宅時医学総合管理料の注 ・直近3月間における特別の関係にある保険医療機関を含む訪問診療回数の合算が2,100 回未満。
14に規定する基準
・直近1年間の在宅における看取りの実績が20件以上又は重症児の十分な診療実績等 等
在宅医療情報連携加算
在宅がん医療総合診療料
・在宅での療養を行っている患者の診療情報等の他の保険医療機関等とのICTを用いた共有等
・患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)数が5以上
等
・在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている
・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備
等
救急搬送診療料の注4に規定 ・重症患者の搬送を行うにつき十分な体制
する重症患者搬送加算
救急患者連携搬送料
・救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で2,000 件以上
・受け入れ先の候補となる保険医療機関のリストの作成
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和5年
令和6年
令和7年
264
299
-
775
831
230
400
-
4,191
7,221
2,494
2,575
2,642
23,512
23,870
24,127
0
95
-
142
1,066
2
19
-
2
215
118
162
-
2,228
2,792
954
993
1,024
12,023
12,287
12,481
60
62
58
0
0
274
411
-
0
0
(緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させる
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注2 ものに限る)
・緩和ケア等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されている
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者
訪問看護・指導料の注15に規定する訪問看護・
指導体制充実加算
等
・24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している
・訪問看護・指導に係る相当の実績を有している
在宅患者訪問看護・指導料及び同一 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
建物居住者訪問看護・指導料の注16
特定行為研修を修了した看護師の配置
に規定する専門管理加算
又は
訪問看護医療DX情報活用 ・電子情報処理組織を使用した診療報酬の請求
加算
・オンライン資格確認を行う体制の確保 等
遠隔死亡診断補助加算
在宅療養後方支援病院
・情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修を受けた看護師の配置
951
91
960
117
967
126
29
130
29
132
29
139
134
54
155
71
171
85
-
39
220
50
256
-
1
8
1
8
(病院数)
・許可病床数が200床以上の病院
・在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されている
18
(病院数)
576
(病院数)
613
622
在宅医療
名称
施設基準の概要
往診料の注10に規定する介護 ・介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームからの協力医療機関としての指定
保険施設等連携往診加算
・24 時間連絡を受ける担当者の指定及び介護保険施設等への連絡先等の提供 等
在宅医療DX情報活用加算
・電子情報処理組織を使用した診療報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制の確保 等
在宅時医学総合管理料及び施 ・診療所又は許可病床数が200床未満の病院
設入居時等医学総合管理料
・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等
在宅データ提出加算
・診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されている
・データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である
在宅時医学総合管理料の注 ・直近3月間における特別の関係にある保険医療機関を含む訪問診療回数の合算が2,100 回未満。
14に規定する基準
・直近1年間の在宅における看取りの実績が20件以上又は重症児の十分な診療実績等 等
在宅医療情報連携加算
在宅がん医療総合診療料
・在宅での療養を行っている患者の診療情報等の他の保険医療機関等とのICTを用いた共有等
・患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)数が5以上
等
・在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている
・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備
等
救急搬送診療料の注4に規定 ・重症患者の搬送を行うにつき十分な体制
する重症患者搬送加算
救急患者連携搬送料
・救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で2,000 件以上
・受け入れ先の候補となる保険医療機関のリストの作成
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和5年
令和6年
令和7年
264
299
-
775
831
230
400
-
4,191
7,221
2,494
2,575
2,642
23,512
23,870
24,127
0
95
-
142
1,066
2
19
-
2
215
118
162
-
2,228
2,792
954
993
1,024
12,023
12,287
12,481
60
62
58
0
0
274
411
-
0
0
(緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させる
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注2 ものに限る)
・緩和ケア等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されている
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者
訪問看護・指導料の注15に規定する訪問看護・
指導体制充実加算
等
・24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している
・訪問看護・指導に係る相当の実績を有している
在宅患者訪問看護・指導料及び同一 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
建物居住者訪問看護・指導料の注16
特定行為研修を修了した看護師の配置
に規定する専門管理加算
又は
訪問看護医療DX情報活用 ・電子情報処理組織を使用した診療報酬の請求
加算
・オンライン資格確認を行う体制の確保 等
遠隔死亡診断補助加算
在宅療養後方支援病院
・情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修を受けた看護師の配置
951
91
960
117
967
126
29
130
29
132
29
139
134
54
155
71
171
85
-
39
220
50
256
-
1
8
1
8
(病院数)
・許可病床数が200床以上の病院
・在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されている
18
(病院数)
576
(病院数)
613
622