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疑義解釈資料の送付について(その10) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添4)
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を
行う場合において、
「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続
きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第9号)の別添「届出
基準」の 11 の(9)のエに掲げる基準についての取扱い如何。
(答)
「届出基準」の 11 の(9)のエに規定する安全管理の体制確保のための職
員研修の実施については、届出時に届出後3か月以内の研修の予定等によ
り当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画や予定を示すことによ
り、当該基準を満たすものとして取扱う。
ただし、届出後1か月以内に当該研修を少なくとも1回実施している必
要があるとともに、届出後3か月の時点で、届出時の計画や予定が遂行され
ておらず、施設基準を満たさない場合においては、包括型訪問看護療養費の
取り下げを速やかに行うこと。
訪看-1
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を
行う場合において、
「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続
きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第9号)の別添「届出
基準」の 11 の(9)のエに掲げる基準についての取扱い如何。
(答)
「届出基準」の 11 の(9)のエに規定する安全管理の体制確保のための職
員研修の実施については、届出時に届出後3か月以内の研修の予定等によ
り当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画や予定を示すことによ
り、当該基準を満たすものとして取扱う。
ただし、届出後1か月以内に当該研修を少なくとも1回実施している必
要があるとともに、届出後3か月の時点で、届出時の計画や予定が遂行され
ておらず、施設基準を満たさない場合においては、包括型訪問看護療養費の
取り下げを速やかに行うこと。
訪看-1