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疑義解釈資料の送付について(その10) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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当初の予定照射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療
を取りやめた等の場合」として所定点数を算定する。
問8 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転
移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、
転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として強度変調放射線治療(IM
RT)を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M00
1」の「3」の「ロ」を算定できるか。
(答)算定不可。
問9 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転
移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、
転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療
を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の
「2」を算定できるか。
(答)同時に実施する場合は算定不可。同一日に2回目の照射として実施した
場合には、「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算
定する。

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