2026年07月17日(金) Tweet シェア [診療報酬] 調剤時残薬調整加算における残薬の基準などを明示 疑義解釈 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 2026年度改定 医薬品・医療機器 厚生労働省は17日に事務連絡した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)で、「調剤時残薬調整加算」における7日分以上相当の残薬の基準や、「服用薬剤調整支援料2」における内服薬の種類数の考え方などを解説した(参照)。 「調剤時残薬調整加算」は残薬が確認された患者の残薬調整のため、処方医の指示の下で7日分以上相当の調剤日数の変更を行った場合に所定点数を「調剤管理料」に加算する。この「7日分... こちらは会員記事です。(有料) ログインする