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疑義解釈資料の送付について(その10) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す
る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。
(答)算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若し
くは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防
止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ
加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されて
いる場合は、当該加算を算定できない。

調-2