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疑義解釈資料の送付について(その10) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【医療保護入院等診療料】
問4 「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、
1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か
ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限
り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療
料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入
院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護
入院等診療料2は算定可能か。
(答)算定できない。当該診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院
及び応急入院での入院中に、医療保護入院等診療料1を算定した患者に対
して、多職種で退院支援を行った場合に算定する。
【体外照射】
問5 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施した場合には、ど
のように算定すればよいか。
(答)
「M001」の「3」の「ロ」を算定する。
問6 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん
による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射
線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り
替えた後は、どのように算定すればよいか。
(答)引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、
実施した照射の回数が、治療開始時に作成した放射線治療計画における照
射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた
等の場合」として所定点数を算定する。
問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん
による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治
療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どの
ように算定すればよいか。
(答)引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、
医-2
問4 「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、
1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か
ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限
り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療
料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入
院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護
入院等診療料2は算定可能か。
(答)算定できない。当該診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院
及び応急入院での入院中に、医療保護入院等診療料1を算定した患者に対
して、多職種で退院支援を行った場合に算定する。
【体外照射】
問5 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施した場合には、ど
のように算定すればよいか。
(答)
「M001」の「3」の「ロ」を算定する。
問6 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん
による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射
線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り
替えた後は、どのように算定すればよいか。
(答)引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、
実施した照射の回数が、治療開始時に作成した放射線治療計画における照
射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた
等の場合」として所定点数を算定する。
問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(令和8年5月8日事務連絡)
の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療
を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん
による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治
療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どの
ように算定すればよいか。
(答)引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、
医-2