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疑義解釈資料の送付について(その10) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【チタンブリッジ】
問1
チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯
や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できる
のか。
(答)分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得
ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合
に限り、算定して差し支えない。
この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、
分割抜歯を行った場合には、
「M017」ポンティックの留意事項通知(7)
のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯
分として算定する。
なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティッ
クのみ算定する。
【歯科用合着・接着材料Ⅰ】
問2
令和8年度診療報酬改定において、歯科用合着・接着材料の機能区分の
見直しが行われたが、歯科用合着・接着材料Ⅰには、グラスアイオノマー
セメントの組成(フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸
等)を主として、レジン成分が添加されているセメントは含まれるのか。
(答)含まれない。なお、当該機能区分の定義における「接着性モノマー」とは、
歯質に対する接着性を有する、カルボン酸系モノマー(4-META 等)やリン
酸エステル系モノマー(MDP 等)を指す。
【静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔】
問3
第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼
児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身
麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされている
が、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K00
5」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。
(答)含まれない。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【チタンブリッジ】
問1
チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯
や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できる
のか。
(答)分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得
ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合
に限り、算定して差し支えない。
この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、
分割抜歯を行った場合には、
「M017」ポンティックの留意事項通知(7)
のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯
分として算定する。
なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティッ
クのみ算定する。
【歯科用合着・接着材料Ⅰ】
問2
令和8年度診療報酬改定において、歯科用合着・接着材料の機能区分の
見直しが行われたが、歯科用合着・接着材料Ⅰには、グラスアイオノマー
セメントの組成(フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸
等)を主として、レジン成分が添加されているセメントは含まれるのか。
(答)含まれない。なお、当該機能区分の定義における「接着性モノマー」とは、
歯質に対する接着性を有する、カルボン酸系モノマー(4-META 等)やリン
酸エステル系モノマー(MDP 等)を指す。
【静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔】
問3
第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼
児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身
麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされている
が、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K00
5」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。
(答)含まれない。
歯-1