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資料2-2 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正(本文) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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㈠ 指定障害
市町村の障害保健福祉部局と医療機
福祉 サー ビ 関、教育機関、公共職業安定所、障害者
ス等 及び 地 職業センター、障害者就業・生活支援セ
域生 活支 援 ンターその他の職業リハビリテーション
事業 の提 供 の措置を実施する機関その他の関係機関
体制 の確 保 との連携方法等を定めること。
に係 る関 係
機関 との 連
携に 関す る
事項
㈠ 指定障害
市町村の障害保健福祉部局と医療機
福祉 サー ビ 関、教育機関、公共職業安定所、障害者
ス等 及び 地 職業センター、障害者就業・生活支援セ
域生 活支 援 ンターその他の職業リハビリテーション
事業 の提 供 の措置を実施する機関その他の関係機関
体制 の確 保 との連携方法等を定めること。
に係 る関 係
機関 との 連
携に 関す る
事項
㈡ 指定通所
市町村の障害保健福祉部局と医療機
支援 等の 提 関、教育機関その他の関係機関との連携
供体 制の 確 方法等を定めること。
保に 係る 関
係機 関と の
連携 に関 す
る事項
㈡ 指定通所
市町村の障害保健福祉部局と医療機
支援 等の 提 関、教育機関その他の関係機関との連携
供体 制の 確 方法等を定めること。
保に 係る 関
係機 関と の
連携 に関 す
る事項
六 人材確保、
次の事項について、第三の5を参考と
ケア の充実 の し、人材確保、ケアの充実のための生産
ため の生産 性 性向上及び経営基盤の確立等に係る取組
向上 及び経 営 に関する都道府県との連携を含む方策を
基盤 の確立 等 定めること。
に係 る取組 事 ① 障害福祉サービス又は相談支援の提
項
供における業務の効率化、質の向上そ
【新設】
の他の生産性の向上、その業務に従事
する者の確保及び資質の向上その他の
質の高い障害福祉サービス又は相談支
援の提供の確保とそれらの提供のため
の安定した経営基盤の確立の双方の実
現を図る取組に資する都道府県と連携
した取組に関する事項
② 障害児通所支援及び障害児相談支援
の提供における業務の効率化、質の向
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市町村の障害保健福祉部局と医療機
福祉 サー ビ 関、教育機関、公共職業安定所、障害者
ス等 及び 地 職業センター、障害者就業・生活支援セ
域生 活支 援 ンターその他の職業リハビリテーション
事業 の提 供 の措置を実施する機関その他の関係機関
体制 の確 保 との連携方法等を定めること。
に係 る関 係
機関 との 連
携に 関す る
事項
㈠ 指定障害
市町村の障害保健福祉部局と医療機
福祉 サー ビ 関、教育機関、公共職業安定所、障害者
ス等 及び 地 職業センター、障害者就業・生活支援セ
域生 活支 援 ンターその他の職業リハビリテーション
事業 の提 供 の措置を実施する機関その他の関係機関
体制 の確 保 との連携方法等を定めること。
に係 る関 係
機関 との 連
携に 関す る
事項
㈡ 指定通所
市町村の障害保健福祉部局と医療機
支援 等の 提 関、教育機関その他の関係機関との連携
供体 制の 確 方法等を定めること。
保に 係る 関
係機 関と の
連携 に関 す
る事項
㈡ 指定通所
市町村の障害保健福祉部局と医療機
支援 等の 提 関、教育機関その他の関係機関との連携
供体 制の 確 方法等を定めること。
保に 係る 関
係機 関と の
連携 に関 す
る事項
六 人材確保、
次の事項について、第三の5を参考と
ケア の充実 の し、人材確保、ケアの充実のための生産
ため の生産 性 性向上及び経営基盤の確立等に係る取組
向上 及び経 営 に関する都道府県との連携を含む方策を
基盤 の確立 等 定めること。
に係 る取組 事 ① 障害福祉サービス又は相談支援の提
項
供における業務の効率化、質の向上そ
【新設】
の他の生産性の向上、その業務に従事
する者の確保及び資質の向上その他の
質の高い障害福祉サービス又は相談支
援の提供の確保とそれらの提供のため
の安定した経営基盤の確立の双方の実
現を図る取組に資する都道府県と連携
した取組に関する事項
② 障害児通所支援及び障害児相談支援
の提供における業務の効率化、質の向
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