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資料2-2 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正(本文) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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トップ窓口を設置することを基本とする。また、社会福祉法
トップ窓口を設置することを基本とする。また、各都道府県
等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)が施行
において、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向
されることを踏まえ、各都道府県において、当事者視点に立
上やこれを通じた職場環境改善及び経営改善支援に向けた関
ったケアの充実のための生産性向上やこれを通じた職場環境
係者の連携を図る協議会を設置し、ワンストップ窓口との連
改善及び経営改善支援に向けた関係者の連携を図る協議会を
携を図ることを基本とする。
設置し、ワンストップ窓口との連携を図ることを基本とする

第三 計画の作成に関する事項
第三 計画の作成に関する事項
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
する事項
する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市
町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二
町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二
の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害
の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害
福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以
福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以
下「指定障害福祉サービス等」という。)及び指定通所支援
下「指定障害福祉サービス等」という。)及び指定通所支援
又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。
又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。
)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項並びに同表の
)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項並びに同表の
四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に
通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に
関する事項、同表の五の項に掲げる事項並びに同表の六の項
関する事項並びに同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努
に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、
めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、
同表の一の項に掲げる事項、同表の七の項に掲げる事項及び
同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は
同表の八の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項と
盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を
する。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適
考慮して作成を進めることが適当である。
当である。
1~4 (略)
1~4 (略)
5 人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤
【新設】
の確立等に係る取組事項
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者
の確保又は資質の向上のための取組及び当事者視点に立った
ケアの充実のための生産性向上の推進 に向けた取組について
、広域での連携を含めた取組を進めることが必要である。
このため、都道府県が別表第一の十二に掲げる取組を行う
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