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資料2-2 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正(本文) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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れらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都
道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含
む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求
め、協力を得ることが望ましい。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等
は、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により、
効果的な運営の確保を図ることも重要である。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充
実のための生産性向上
障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道
府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて
計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府
県において、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発
達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することとす
る。また、障害福祉サービス等の提供に当たっては、意思決
定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障害
福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉
サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成
二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第十五号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知別添。以下「意思決定支
援ガイドライン」という。)の普及啓発に取り組むとともに
、相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管
理責任者に対する意思決定支援ガイドライン等を活用した研
修を実施することを基本とする。障害当事者が研修講師とし
て参画したり、研修内容の企画に関わったりすること等も考
えられる。
加えて、各事業所における当事者視点に立ったケアの充実
のための生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版」(令
和七年六月十三日閣議決定)及び「省力化投資促進プラン―
障害福祉―」(令和七年六月十三日厚生労働省)を踏まえ、
各都道府県においては人材確保や生産性向上に関するワンス
れらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都
道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含
む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求
め、協力を得ることが望ましい。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等
は、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により、
効果的な運営の確保を図ることも重要である。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
七 障害福祉人材の確保・定着、当時者視点に立ったケアの充
実のための生産性向上
障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道
府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて
計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府
県において、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発
達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することとす
る。また、障害福祉サービス等の提供に当たっては、意思決
定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障害
福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉
サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成
二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第十五号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知別添。以下「意思決定支
援ガイドライン」という。)の普及啓発に取り組むとともに
、相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管
理責任者に対する意思決定支援ガイドライン等を活用した研
修を実施することを基本とする。障害当事者が研修講師とし
て参画したり、研修内容の企画に関わったりすること等も考
えられる。
加えて、各事業所における当事者視点に立ったケアの充実
のための生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版」(令
和七年六月十三日閣議決定)及び「省力化投資促進プラン―
障害福祉―」(令和七年六月十三日厚生労働省)を踏まえ、
各都道府県においては人材確保や生産性向上に関するワンス
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道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含
む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求
め、協力を得ることが望ましい。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等
は、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により、
効果的な運営の確保を図ることも重要である。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充
実のための生産性向上
障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道
府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて
計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府
県において、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発
達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することとす
る。また、障害福祉サービス等の提供に当たっては、意思決
定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障害
福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉
サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成
二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第十五号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知別添。以下「意思決定支
援ガイドライン」という。)の普及啓発に取り組むとともに
、相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管
理責任者に対する意思決定支援ガイドライン等を活用した研
修を実施することを基本とする。障害当事者が研修講師とし
て参画したり、研修内容の企画に関わったりすること等も考
えられる。
加えて、各事業所における当事者視点に立ったケアの充実
のための生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版」(令
和七年六月十三日閣議決定)及び「省力化投資促進プラン―
障害福祉―」(令和七年六月十三日厚生労働省)を踏まえ、
各都道府県においては人材確保や生産性向上に関するワンス
れらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都
道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含
む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求
め、協力を得ることが望ましい。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等
は、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により、
効果的な運営の確保を図ることも重要である。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
七 障害福祉人材の確保・定着、当時者視点に立ったケアの充
実のための生産性向上
障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道
府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて
計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府
県において、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発
達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することとす
る。また、障害福祉サービス等の提供に当たっては、意思決
定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障害
福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉
サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成
二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第十五号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知別添。以下「意思決定支
援ガイドライン」という。)の普及啓発に取り組むとともに
、相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管
理責任者に対する意思決定支援ガイドライン等を活用した研
修を実施することを基本とする。障害当事者が研修講師とし
て参画したり、研修内容の企画に関わったりすること等も考
えられる。
加えて、各事業所における当事者視点に立ったケアの充実
のための生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版」(令
和七年六月十三日閣議決定)及び「省力化投資促進プラン―
障害福祉―」(令和七年六月十三日厚生労働省)を踏まえ、
各都道府県においては人材確保や生産性向上に関するワンス
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