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資料2-2 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正(本文) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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に当たっては、関係市町村との連携を図ることが重要であり
、必要に応じて当該取組に関連する内容を市町村障害福祉計
画等に反映することが必要である。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サ
ービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
に関する事項、同表の六の項に掲げる事項、同表の七の項に
掲げる事項並びに同表の八の項中①及び②に関する事項は定
めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度におけ
る指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の
項中③及び④に掲げる事項並びに同表の九の項に掲げる事項
は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項
に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に
掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項
に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、
次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1~3 (略)
4 人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤
の確立等に係る取組事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サ
ービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
に関する事項、同表の六の項に掲げる事項並びに同表の七の
項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四
の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関す
る事項、同表の八の項に掲げる事項並びに同表の九の項に掲
げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表
の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の
五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の
十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする
。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当で
ある。
1~3 (略)
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する
者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指
定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上の
ために講ずる措置
【新設】
㈢ その他の人材確保、ケアの充実のための生産性向上及
び経営基盤の確立等に係る取組
指定障害福祉サービス等並びに指定通所支援、指定障
害児入所支援及び指定障害児相談支援に従事する者の確
保又は資質の向上のための取組及び当事者視点に立った
ケアの充実のための生産性向上の推進に向けた取組につ
いて、広域での連携を含めた取組を進めることが必要で
ある。
このため、別表第一の十二に掲げる取組を行うに当た
っては、関係市町村との連携を図ることが重要であり、
4
、必要に応じて当該取組に関連する内容を市町村障害福祉計
画等に反映することが必要である。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サ
ービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
に関する事項、同表の六の項に掲げる事項、同表の七の項に
掲げる事項並びに同表の八の項中①及び②に関する事項は定
めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度におけ
る指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の
項中③及び④に掲げる事項並びに同表の九の項に掲げる事項
は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項
に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に
掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項
に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、
次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1~3 (略)
4 人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤
の確立等に係る取組事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サ
ービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
に関する事項、同表の六の項に掲げる事項並びに同表の七の
項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四
の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関す
る事項、同表の八の項に掲げる事項並びに同表の九の項に掲
げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表
の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の
五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の
十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする
。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当で
ある。
1~3 (略)
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する
者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指
定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上の
ために講ずる措置
【新設】
㈢ その他の人材確保、ケアの充実のための生産性向上及
び経営基盤の確立等に係る取組
指定障害福祉サービス等並びに指定通所支援、指定障
害児入所支援及び指定障害児相談支援に従事する者の確
保又は資質の向上のための取組及び当事者視点に立った
ケアの充実のための生産性向上の推進に向けた取組につ
いて、広域での連携を含めた取組を進めることが必要で
ある。
このため、別表第一の十二に掲げる取組を行うに当た
っては、関係市町村との連携を図ることが重要であり、
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