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資料2-2 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正(本文) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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(赤字傍線部分は改正部分)
改
正
案
現
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
三 相談支援に関する基本的考え方
1~3 (略)
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市
町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一項に
規定する支援協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図るこ
とが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援セン
ターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務局機能
を担うことが効果的である。また、協議会の運営に当たって
は、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を踏まえ、地
域の支援体制の整備を図るといった取組を継続することが重
要である。多様な障害種別の当事者等が協議会の委員になる
ことが協議会の活性化にも資するため、委員の選定に当たっ
て検討すること。
都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協議
会を相互に連携させ、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等が
必要である。障害者等が安心して地域に住むことができるよ
う、協議会と居住支援協議会との連携に努めることも求めら
れる。
また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、
高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要
な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都
市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対
する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条
第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同
じ。)、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援セン
ター等の専門機関との連携を確保することが必要である。こ
行
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
三 相談支援に関する基本的考え方
1~3 (略)
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市
町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一項に
規定する協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図ることが
重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援センター
と行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務局機能を担
うことが効果的である。また、協議会の運営に当たっては、
個別事例の検討等を通じて抽出された課題を踏まえ、地域の
支援体制の整備を図るといった取組を継続することが重要で
ある。多様な障害種別の当事者等が協議会の委員になること
が協議会の活性化にも資するため、委員の選定に当たって検
討すること。
都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協議
会を相互に連携させ、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等が
必要である。障害者等が安心して地域に住むことができるよ
う、協議会と居住支援協議会との連携に努めることも求めら
れる。
また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、
高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要
な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都
市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対
する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条
第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同
じ。)、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援セン
ター等の専門機関との連携を確保することが必要である。こ
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改
正
案
現
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
三 相談支援に関する基本的考え方
1~3 (略)
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市
町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一項に
規定する支援協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図るこ
とが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援セン
ターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務局機能
を担うことが効果的である。また、協議会の運営に当たって
は、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を踏まえ、地
域の支援体制の整備を図るといった取組を継続することが重
要である。多様な障害種別の当事者等が協議会の委員になる
ことが協議会の活性化にも資するため、委員の選定に当たっ
て検討すること。
都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協議
会を相互に連携させ、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等が
必要である。障害者等が安心して地域に住むことができるよ
う、協議会と居住支援協議会との連携に努めることも求めら
れる。
また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、
高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要
な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都
市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対
する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条
第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同
じ。)、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援セン
ター等の専門機関との連携を確保することが必要である。こ
行
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
三 相談支援に関する基本的考え方
1~3 (略)
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市
町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一項に
規定する協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図ることが
重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援センター
と行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務局機能を担
うことが効果的である。また、協議会の運営に当たっては、
個別事例の検討等を通じて抽出された課題を踏まえ、地域の
支援体制の整備を図るといった取組を継続することが重要で
ある。多様な障害種別の当事者等が協議会の委員になること
が協議会の活性化にも資するため、委員の選定に当たって検
討すること。
都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協議
会を相互に連携させ、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等が
必要である。障害者等が安心して地域に住むことができるよ
う、協議会と居住支援協議会との連携に努めることも求めら
れる。
また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、
高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要
な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都
市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対
する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条
第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同
じ。)、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援セン
ター等の専門機関との連携を確保することが必要である。こ
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