よむ、つかう、まなぶ。
関連資料 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者・入所者の自己負担額の推計(平成27年4月時点)
平成27年4月時点における患者又は入所者が、70歳以上、一般所得者、かつ、要介護5の場合における自己負担額の推計値は以下のとおり。
介護療養型
約4.4万円
約3.7万円
約3.7万円
(高額療養費上限)
(高額介護サービス費上限)
(高額介護サービス費上限)
医療区分Ⅰ
→約4.2万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→約2.4万円
約4.2万円
医療療養病床
(※1)
患者・入所者
負担額
食費
老人保健施設
介護療養病床
(多床室)
従来型
(多床室)
介護老人
福祉施設
約3.0万円
約2.8万円
約4.2万円
約4.2万円
約4.2万円
(※2)
(※2)
(※2)
(※2)
医療区分Ⅰ
→約1万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→0円
約1.1万円
約1.1万円
約1.1万円
約1.1万円
(※2)
(※2)
(※2)
(※2)(※5)
医療区分Ⅰ
→約9.6万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→約6.8万円
約9.0万円
約9.0万円
約8.3万円
約8万円
(※4)
(※3)
居住費
(光熱水費)
※多床室の場合
合計
※1 70歳以上の一般所得者の場合、かつ、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出を行った保険医療機関が提供する場合
※2 介護に関する施設については、基準費用額の場合。
※3 平成28年4月から段階的に引き上げる予定。ただし、難病患者等については負担額を据え置く予定。
※4 特養の自己負担額については、基本報酬に処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合で、高額サービス費(24,600円)上限対象外の場合。
※5 特養の居住費(多床室)については、平成27年8月より、室料相当が自己負担となる。(基準費用額が470円の引き上げ。)
26
平成27年4月時点における患者又は入所者が、70歳以上、一般所得者、かつ、要介護5の場合における自己負担額の推計値は以下のとおり。
介護療養型
約4.4万円
約3.7万円
約3.7万円
(高額療養費上限)
(高額介護サービス費上限)
(高額介護サービス費上限)
医療区分Ⅰ
→約4.2万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→約2.4万円
約4.2万円
医療療養病床
(※1)
患者・入所者
負担額
食費
老人保健施設
介護療養病床
(多床室)
従来型
(多床室)
介護老人
福祉施設
約3.0万円
約2.8万円
約4.2万円
約4.2万円
約4.2万円
(※2)
(※2)
(※2)
(※2)
医療区分Ⅰ
→約1万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→0円
約1.1万円
約1.1万円
約1.1万円
約1.1万円
(※2)
(※2)
(※2)
(※2)(※5)
医療区分Ⅰ
→約9.6万円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
→約6.8万円
約9.0万円
約9.0万円
約8.3万円
約8万円
(※4)
(※3)
居住費
(光熱水費)
※多床室の場合
合計
※1 70歳以上の一般所得者の場合、かつ、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出を行った保険医療機関が提供する場合
※2 介護に関する施設については、基準費用額の場合。
※3 平成28年4月から段階的に引き上げる予定。ただし、難病患者等については負担額を据え置く予定。
※4 特養の自己負担額については、基本報酬に処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合で、高額サービス費(24,600円)上限対象外の場合。
※5 特養の居住費(多床室)については、平成27年8月より、室料相当が自己負担となる。(基準費用額が470円の引き上げ。)
26