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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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医療法・介護保険法上の主な人員配置基準
一般病床(※1)
医療療養病床(※1)
介護療養型
医療施設(※1)
介護老人保健施設
介護老人福祉施設
医師
16:1
3名以上
48:1
3名以上
48:1
3名以上
100:1以上
常勤1以上
健康管理及び療養上
の指導を行うために
必要な数
薬剤師
70:1
1名以上
150:1
1名以上
150:1
1名以上
実情に応じた適当数
(300:1を標準)
ー
3:1以上
(うち看護職員(※3)は
2/7程度を標準)
入所者の数が3又は
その端数を増すごとに
1以上
定員100以上の場合、
1以上
1以上
1以上
(100:1を標準)
1以上
(入所者の数が100又
はその端数を増すごと
に1を標準)
看護職員
看護師及び准看護師 看護師及び准看護師
3:1 1名以上
4:1(※2) 1名以上
6:1以上
看護補助者 4:1(※2)
介護職員
-
-
6:1以上
栄養士
病床数100以上の
病院に1人
病床数100以上の
病院に1人
病床数100以上の
病院に1人
介護支援専門員
ー
ー
※1 病院の場合の基準であり、診療所は含まない。
※2 平成30年3月31日までは、6:1でも可。
※3 看護師又は准看護師
1以上
(100:1を標準)
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一般病床(※1)
医療療養病床(※1)
介護療養型
医療施設(※1)
介護老人保健施設
介護老人福祉施設
医師
16:1
3名以上
48:1
3名以上
48:1
3名以上
100:1以上
常勤1以上
健康管理及び療養上
の指導を行うために
必要な数
薬剤師
70:1
1名以上
150:1
1名以上
150:1
1名以上
実情に応じた適当数
(300:1を標準)
ー
3:1以上
(うち看護職員(※3)は
2/7程度を標準)
入所者の数が3又は
その端数を増すごとに
1以上
定員100以上の場合、
1以上
1以上
1以上
(100:1を標準)
1以上
(入所者の数が100又
はその端数を増すごと
に1を標準)
看護職員
看護師及び准看護師 看護師及び准看護師
3:1 1名以上
4:1(※2) 1名以上
6:1以上
看護補助者 4:1(※2)
介護職員
-
-
6:1以上
栄養士
病床数100以上の
病院に1人
病床数100以上の
病院に1人
病床数100以上の
病院に1人
介護支援専門員
ー
ー
※1 病院の場合の基準であり、診療所は含まない。
※2 平成30年3月31日までは、6:1でも可。
※3 看護師又は准看護師
1以上
(100:1を標準)
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