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関連資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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医療法・介護保険法上の主な人員配置基準
一般病床(※1)

医療療養病床(※1)

介護療養型
医療施設(※1)

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

医師

16:1
3名以上

48:1
3名以上

48:1
3名以上

100:1以上
常勤1以上

健康管理及び療養上
の指導を行うために
必要な数

薬剤師

70:1
1名以上

150:1
1名以上

150:1
1名以上

実情に応じた適当数
(300:1を標準)



3:1以上
(うち看護職員(※3)は
2/7程度を標準)

入所者の数が3又は
その端数を増すごとに
1以上

定員100以上の場合、
1以上

1以上

1以上
(100:1を標準)

1以上
(入所者の数が100又
はその端数を増すごと
に1を標準)

看護職員

看護師及び准看護師 看護師及び准看護師
3:1 1名以上
4:1(※2) 1名以上

6:1以上

看護補助者 4:1(※2)

介護職員





6:1以上

栄養士

病床数100以上の
病院に1人

病床数100以上の
病院に1人

病床数100以上の
病院に1人

介護支援専門員





※1 病院の場合の基準であり、診療所は含まない。
※2 平成30年3月31日までは、6:1でも可。
※3 看護師又は准看護師

1以上
(100:1を標準)

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