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【資料3】介護医療院 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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介護医療院の基準
必要となる人員・設備等
介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
・ 人員基準
・ 設備基準
個室
個室
個室
個室
ユニット型介護医療院の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ 1のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は
看護職員を配置
・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
個室
4
必要となる人員・設備等
介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
・ 人員基準
・ 設備基準
個室
個室
個室
個室
ユニット型介護医療院の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ 1のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は
看護職員を配置
・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
共同生活室
(リビングスペース)
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