よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】介護老人福祉施設 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.(3)⑰ 介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価
概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、
家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行っ
た場合を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
特別通院送迎加算 594単位/月(新設)
算定要件等
○ 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対し
て、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合(新設)
30
概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、
家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行っ
た場合を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
特別通院送迎加算 594単位/月(新設)
算定要件等
○ 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対し
て、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合(新設)
30