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【資料1】訪問介護 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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訪問介護の報酬
指定訪問介護の介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費

※加算・減算は主なものを記載

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
初回時等のサービス提供責任者による対
応(200単位/月)

20分未満
163単位

中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)

身体介護に引き続いた生活援助の提供
(20分以上で65単位、45分以上で130単位、70分以上で195単位)

20分以上30分未満
244単位
30分以上1時間未満

387単位
1時間以上
567単位に30分を増すごとに
82単位
身体介護:排せつ介助、食事介助、入浴介助、

20分以上
45分未満
179単位

45分以上
220単位
生活援助:掃除、洗濯、

外出介助等

通院等乗降介助(※)

一般的な調理等

夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)のサービス提供(25%)
深夜(22:00~6:00)のサービス提供(50%)
専門的な認知症ケアの実施(3単位、4単位/日)

リハビリテーション職等との連携
(100単位・200単位/月)

緊急時の対応(100単位) ※身体介護のみ

特定事業所加算
(3%・10%・20%)
①研修等の実施
②介護福祉士等や勤続年数7年以上の者の
一定割合以上の配置
③重度要介護者等の一定割合以上の利用

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 27.0% ロ 28.7%
(Ⅱ)イ 24.9% ロ 26.6%
(Ⅲ)20.7% (Ⅳ)17.0%
口腔管理に係る連携の強化
(50単位/回)

97単位

※ 目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点
となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、
通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院
等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関
しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定が可能

2人の訪問介護員等による対応 所定単位数の200%(通院等乗降介助を除く)

同一敷地内建物等に対するサービス提供
(▲10%・▲15%・▲12%)
高齢者虐待防止措置未実施
(▲1%)

業務継続計画未策定
(▲1%)

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外
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