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【資料1】訪問介護 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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訪問介護の概要(通院等乗降介助)

訪問介護とは
(1)身体介護
① 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
② 利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止
のためのサービス
③ その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
(2)生活援助
身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、
家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス
(3)通院等乗降介助
要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転
する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移
動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス

<通院等乗降介助のイメージ>

病院
在宅

在宅

介護保険

・乗車の介助
・屋内外における
移動等の介助

・降車の介助
・屋内外におけ
る移動等の介助
・受診等の手続

・乗車の介助
・屋内外における
移動等の介助
・薬等の受取等

97単位(片道につき算定)

それ以外

輸送サービス
(※)

・降車の介助
・屋内外における
移動等の介助

97単位(片道につき算定)
医療サービス等
(病院・診療所
等)

※移送に係る経費(運賃)は、介護保険の対象ではない。運賃を徴収しない場合は道路運送法上の許可・登録は不要。

輸送サービス
(※)

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