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【資料1】訪問介護 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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4.(1)① 訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し①
概要

【訪問介護】

○訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間
や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一
建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
【告示改正】

単位数・算定要件等
<改定前>

<改定後>

減算の内容

算定要件

減算の内容

算定要件

①10%減算

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者(②に該当する場合を除く)

①10%減算

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除
く)

②15%減算

上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり50人以上の場合

②15%減算

上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり50人以上の場合

③10%減算

上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20
人以上の場合)

③10%減算

上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20
人以上の場合)

④12%減算
(新設)

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供
した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と
同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者(②に該当する場合を除く)に提供された
ものの占める割合が100分の90以上である場合

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