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【資料1】訪問介護 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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特定事業所加算Ⅰ~Ⅳの算定状況
○特定事業所加算Ⅰ・Ⅱの取得率については、それぞれ概ね1割程度、3~4割程度であり、Ⅰ~Ⅳいずれかの加
算を取得している事業所は、4~5割程度となっている。
○地域別では、「中山間地域等」における取得率はその他の地域よりも取得率が高い傾向が見られる。
特定事業所加算加算Ⅰ~Ⅳの算定状況 (令和7年10月サービス提供分)
特定事業所加算Ⅰ~Ⅳの算定状況(%)
事業所数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ~Ⅳなし
全 体
35,586
10.6%
33.9%
0.4%
0.3%
54.8%
都市部
19,135
10.6%
31.9%
0.4%
0.3%
56.9%
都市部・中山間地域等以外
10,913
10.4%
32.5%
0.5%
0.4%
56.2%
中山間地域等
5,538
11.3%
43.2%
0.4%
0.4%
44.8%
(注)地域別の考え方
「都市部」:特別区、政令市、中核市
「都市部・中山間地域等以外」:特別区、政令市、中核市、中山間地域等以外
「中山間地域等」:離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、山村振興法(昭
和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条
第3号に規定する離島、厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域)、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1
項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域にお
ける農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の
規定により公示された過疎地
【出典】任意集計(令和7年10月サービス提供分)より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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○特定事業所加算Ⅰ・Ⅱの取得率については、それぞれ概ね1割程度、3~4割程度であり、Ⅰ~Ⅳいずれかの加
算を取得している事業所は、4~5割程度となっている。
○地域別では、「中山間地域等」における取得率はその他の地域よりも取得率が高い傾向が見られる。
特定事業所加算加算Ⅰ~Ⅳの算定状況 (令和7年10月サービス提供分)
特定事業所加算Ⅰ~Ⅳの算定状況(%)
事業所数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ~Ⅳなし
全 体
35,586
10.6%
33.9%
0.4%
0.3%
54.8%
都市部
19,135
10.6%
31.9%
0.4%
0.3%
56.9%
都市部・中山間地域等以外
10,913
10.4%
32.5%
0.5%
0.4%
56.2%
中山間地域等
5,538
11.3%
43.2%
0.4%
0.4%
44.8%
(注)地域別の考え方
「都市部」:特別区、政令市、中核市
「都市部・中山間地域等以外」:特別区、政令市、中核市、中山間地域等以外
「中山間地域等」:離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、山村振興法(昭
和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条
第3号に規定する離島、厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域)、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1
項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域にお
ける農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の
規定により公示された過疎地
【出典】任意集計(令和7年10月サービス提供分)より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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