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参考資料4 落合委員・中室委員・芦澤委員・杉本委員・川邊委員・林委員・間下委員提出資料 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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○
この対応の方向性としては、成長戦略の重点分野について、投資促進と規制・制度の設計・運用及び
それらの見直しの連動を強化し、関係省庁・関係機関による一体的な検討を迅速化・深化することが重
要である。また本日の答申案の「AI時代に対応する規制・制度改革の在り方」の内容も踏まえつつ、
規制改革関連制度の本来機能の発揮を更に後押しすること(諸外国事例も参考に、迅速化・分野別の対
応等)や、次項にも述べる推進施策や公共調達を通じた規制整備とマーケット形成の一体的検討も含ま
れる。
○
AI の社会実装は労働市場にも構造的な変化をもたらす。特定の産業や職種を過度に保護する方向の規
制は、中長期的にはかえって労働者全体への不利益や我が国の国際競争力の低下を招くおそれがあり、
円滑な労働移動と労働者の保護、セーフティネットの整備を一体的に進めることを通じて、労働政策を
AI の観点から見直していくことが重要である。
3.規制・標準・認証の一体的検討と性能規定化~開発促進、社会実装を見据えて~
○
成長戦略の実行には、規制・制度改革の取組と標準・認証の整備を一体的に進めることが不可欠であ
る 8。研究開発助成等の推進策について、その成果である新たな技術やサービスを社会実装に結びつける
ためには、規制・制度改革との連動が欠かせない。技術進歩の速度と国際標準化の動きを踏まえた、規
制・制度の柔軟化と標準・認証の戦略的整備の並行推進が必要である。
○
詳細な仕様規制から、達成すべき性能・成果・安全水準への重心移動(性能規定化)により、規制・
制度の本来的な機能を明らかにしつつ、その具体的手法の指定は最小限にとどめ、技術基準の開発や実
証実験の実施を促進し、技術の発展、時代や環境の変化も踏まえて迅速に見直しを繰り返すことが必要
である。これは規制を緩めるものではなく、現代の技術や環境に即した精緻なルール整備への移行であ
ることに留意することが必要である。
○
ガイドライン・行動規範・技術標準等の組合せにより、新規提案や新たなカテゴリ整備の可能性を許
容することを明示したうえでのホワイトリスト化 9などにより、実務上の期待水準を明確化することが望
じた再発防止・未然防止)(SWG 報告書Ⅲ1.2)、1.3 事故要因及び責任判断(SWG 報告書Ⅲ1.3)等が議論された。特
に同Ⅲ1.3 では、責任関係(刑事)についての考え方(同 1.3.2.3。なお、具体的予見可能性及び結果回避義務違反が認
められた場合を事故態様ごとに類型的に明らかにし、保安基準等に反映させていくことが望ましいことなどが議論され
た。)、責任関係(民事)についての考え方(同 1.3.2.4。なお、民法に限らず、自動車賠償責任法、製造物責任法など
の検討も含まれる。)が議論された。
8
内閣府規制改革推進会議(令和 8 年 2 月 26 日)参考資料 1 落合委員提出資料「成長戦略の実現に向けた規制・標準・
認証の一体的改革について」
9
例えば、内閣府規制改革推進会議成長戦略 WG(令和元年 12 月 19 日)では、国土交通省道路局から「これまでに国
で技術公募し、国管理施設等の定期点検業務で仕様確認を行った 16 技術を対象にカタログを作成」した、性能カタロ
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この対応の方向性としては、成長戦略の重点分野について、投資促進と規制・制度の設計・運用及び
それらの見直しの連動を強化し、関係省庁・関係機関による一体的な検討を迅速化・深化することが重
要である。また本日の答申案の「AI時代に対応する規制・制度改革の在り方」の内容も踏まえつつ、
規制改革関連制度の本来機能の発揮を更に後押しすること(諸外国事例も参考に、迅速化・分野別の対
応等)や、次項にも述べる推進施策や公共調達を通じた規制整備とマーケット形成の一体的検討も含ま
れる。
○
AI の社会実装は労働市場にも構造的な変化をもたらす。特定の産業や職種を過度に保護する方向の規
制は、中長期的にはかえって労働者全体への不利益や我が国の国際競争力の低下を招くおそれがあり、
円滑な労働移動と労働者の保護、セーフティネットの整備を一体的に進めることを通じて、労働政策を
AI の観点から見直していくことが重要である。
3.規制・標準・認証の一体的検討と性能規定化~開発促進、社会実装を見据えて~
○
成長戦略の実行には、規制・制度改革の取組と標準・認証の整備を一体的に進めることが不可欠であ
る 8。研究開発助成等の推進策について、その成果である新たな技術やサービスを社会実装に結びつける
ためには、規制・制度改革との連動が欠かせない。技術進歩の速度と国際標準化の動きを踏まえた、規
制・制度の柔軟化と標準・認証の戦略的整備の並行推進が必要である。
○
詳細な仕様規制から、達成すべき性能・成果・安全水準への重心移動(性能規定化)により、規制・
制度の本来的な機能を明らかにしつつ、その具体的手法の指定は最小限にとどめ、技術基準の開発や実
証実験の実施を促進し、技術の発展、時代や環境の変化も踏まえて迅速に見直しを繰り返すことが必要
である。これは規制を緩めるものではなく、現代の技術や環境に即した精緻なルール整備への移行であ
ることに留意することが必要である。
○
ガイドライン・行動規範・技術標準等の組合せにより、新規提案や新たなカテゴリ整備の可能性を許
容することを明示したうえでのホワイトリスト化 9などにより、実務上の期待水準を明確化することが望
じた再発防止・未然防止)(SWG 報告書Ⅲ1.2)、1.3 事故要因及び責任判断(SWG 報告書Ⅲ1.3)等が議論された。特
に同Ⅲ1.3 では、責任関係(刑事)についての考え方(同 1.3.2.3。なお、具体的予見可能性及び結果回避義務違反が認
められた場合を事故態様ごとに類型的に明らかにし、保安基準等に反映させていくことが望ましいことなどが議論され
た。)、責任関係(民事)についての考え方(同 1.3.2.4。なお、民法に限らず、自動車賠償責任法、製造物責任法など
の検討も含まれる。)が議論された。
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内閣府規制改革推進会議(令和 8 年 2 月 26 日)参考資料 1 落合委員提出資料「成長戦略の実現に向けた規制・標準・
認証の一体的改革について」
9
例えば、内閣府規制改革推進会議成長戦略 WG(令和元年 12 月 19 日)では、国土交通省道路局から「これまでに国
で技術公募し、国管理施設等の定期点検業務で仕様確認を行った 16 技術を対象にカタログを作成」した、性能カタロ
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