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参考:新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)
ばよいか。
A25:調剤時や服用時に適切に認識される記載方法で必要事項が記載されて
いれば、記載場所は必ずしも表に示したとおりでなくても差し支えないが、

A34:PTPシートの表面及び裏面に、記載すべき事項がそれぞれ含まれて
いればよい。

和文販売名、規格・含量及び注意表示については、おおむね2錠(カプセ
ル)分のシートに1カ所記載すること。
Q26~Q28 (略)

Q35~Q37 (略)

A26~A28 (略)

A35~A37 (略)

(削除)

Q38 (略)
A38 (略)

Q29:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律以
外の法令でPTPシートへの記載事項が規定された場合の取扱いはどのよ

Q39:他法令でPTPシートへの記載事項が規定された場合の取扱いはどの
ようになるのか。

うになるのか。
A29:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律以

A39:他法令に基づく記載事項については、他法令の取扱いに従って記載す

外の法令に基づく記載事項については、その法令の取扱いに従って記載す ること。
ること。
Q30 (略)

Q40 (略)

A30 (略)

A40 (略)

(削除)

Q41~Q43 (略)
A41~A43 (略)

Q31:徐放性製剤及び腸溶性製剤は、粉砕や分割といった誤使用をされる可
能性があるが、誤使用を防ぐために表示事項や販売名についてどのような

(新設)