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参考:新旧対照表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)
「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の新旧対照表
(赤字・下線部分は改正改訂部分)
改正後

改正前

Q1・Q2 (略)

Q1・Q2 (略)

A1・A2 (略)

A1・A2 (略)

Q3:経腸栄養剤、注射筒を直接の容器とする経口剤等、バイアル又はアンプ

Q3:経腸栄養剤等バイアル又はアンプル以外の容器の製剤であっても、本

ル以外の容器の製剤であっても、本取扱いを適用してもよいか。
A3:適用範囲に含まれない製剤であっても、注射されるおそれが否定でき
ないものについては、本取扱いに準じて対応すること。

取扱いを適用してもよいか。
A3:適用範囲に含まれない製剤であっても、注射されるおそれが否定でき
ないものについては、本取扱いを適用しても差し支えないが、本来、このよ

なお、本来、このような薬液の採取にあたっては、
「医療事故を防止する

うな薬液の採取にあたっては、
「医療事故を防止するための医療用具に関す

ための医療用具に関する基準の制定等について」
(平成 12 年8月 31 日医薬

る基準の制定等について」
(平成 12 年8月 31 日医薬発第 888 号)で規定し

発第 888 号)で規定したような「注射筒型医薬品注入器」や人には容易に

たような「注射筒型医薬品注入器」を使用すべきであり、啓蒙に努めるこ

刺さらない薬液採取用の針を使用すべきであり、啓蒙に努めること。

と。
なお、注射筒型医薬品注入器に接続可能であって、人には容易に刺さら
ない薬液採取用の針の開発についても医療用具の関係業界にお願いしてい
る。

Q4・Q5 (略)

Q4・Q5 (略)

A4・A5 (略)

A4・A5 (略)

Q6:直接の容器へ記載するほか、当該記載事項を外箱等の容器に記載する

Q6:直接の容器へ記載するほか、当該記載事項を外箱等の容器や添付文書

ことは可能か。
A6:誤用防止対策として、外箱等の容器にも当該記載事項を記載すること
が望ましい。

に記載することは可能か。
A6:誤用防止対策として、外箱等の容器にも当該記載事項を記載すること
は望ましい。ただし、添付文書に記載する場合には、記載場所等を統一すべ
きと考えているので、業界でも検討していただきたい。