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参考:新旧対照表 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html |
| 出典情報 | 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(参考)
Q18~Q19 (略)
Q28~Q29 (略)
A18~A19 (略)
A28~A29 (略)
Q20:規格・含量の記載について、含量が1種類しか存在しない製品の場合は
Q30:規格・含量の記載について、含量が1種類しか存在しない製品の場合は
記載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A20:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。な
お、配合剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
Q21:識別コードの記載を任意とすることは可能か。
記載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A30:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。ま
た、配合剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
(新設)
A21:本取扱いにおいて、識別コードは任意表示と規定している。例えば、製
剤本体に販売名が記載されている錠剤等の場合は、PTPシートに識別コ
ードを記載する必要性は低いと考えられる。
Q22:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を
記載してもよいか。
Q31:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を
記載してもよいか。
A22:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに
A31:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに
上記事項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に
上記事項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に
誤解を与えるような記載はしないこと。なお、徐放性製剤及び腸溶性製剤
誤解を与えるような記載はしないこと。
については、誤使用防止のため、注意表示として「かまないこと」、
「粉砕し
ないこと」等の記載を行うことが望ましい(Q31 参照)
。
Q23・Q24 (略)
Q32・Q33 (略)
A23・A24 (略)
A32・A33 (略)
Q25:内袋には、耳部のないもの、SP包装等の表面と裏面の区別のないも
Q34:耳部のないPTPシートも存在するが、この場合はどのように記載す
の、製造上の技術的な問題により表面への記載が困難なもの等が存在する
が、このような本取扱いに基づく記載が困難な場合はどのように記載すれ
ればよいか。
Q18~Q19 (略)
Q28~Q29 (略)
A18~A19 (略)
A28~A29 (略)
Q20:規格・含量の記載について、含量が1種類しか存在しない製品の場合は
Q30:規格・含量の記載について、含量が1種類しか存在しない製品の場合は
記載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A20:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。な
お、配合剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
Q21:識別コードの記載を任意とすることは可能か。
記載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A30:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。ま
た、配合剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
(新設)
A21:本取扱いにおいて、識別コードは任意表示と規定している。例えば、製
剤本体に販売名が記載されている錠剤等の場合は、PTPシートに識別コ
ードを記載する必要性は低いと考えられる。
Q22:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を
記載してもよいか。
Q31:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を
記載してもよいか。
A22:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに
A31:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに
上記事項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に
上記事項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に
誤解を与えるような記載はしないこと。なお、徐放性製剤及び腸溶性製剤
誤解を与えるような記載はしないこと。
については、誤使用防止のため、注意表示として「かまないこと」、
「粉砕し
ないこと」等の記載を行うことが望ましい(Q31 参照)
。
Q23・Q24 (略)
Q32・Q33 (略)
A23・A24 (略)
A32・A33 (略)
Q25:内袋には、耳部のないもの、SP包装等の表面と裏面の区別のないも
Q34:耳部のないPTPシートも存在するが、この場合はどのように記載す
の、製造上の技術的な問題により表面への記載が困難なもの等が存在する
が、このような本取扱いに基づく記載が困難な場合はどのように記載すれ
ればよいか。