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参考:新旧対照表 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html |
| 出典情報 | 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q14~Q20 (略)
A14~A20 (略)
Q14:海外で製造される製品の取扱いはどのようにすればよいか。
Q21:海外で製造される製品の取扱いはどのようにすればよいか。
A14:海外で製造される製品であっても、本取扱いのとおりPTPシートに
A21:海外の製品であっても本取扱いの対象となるため、既存の製品につい
記載されるよう対応すること。
て本取扱いのとおりPTPシートに記載されるよう、本取扱いの趣旨を海
外における製造元に対して説明し、機会をとらえて実施すること。
(削除)
Q22~Q24 (略)
A22~A24 (略)
Q15 (略)
Q25 (略)
A15 (略)
A25 (略)
Q16:英文販売名の記載を任意とすることは可能か。
Q26:承認された販売名がPTPシートに記載されていれば、英文販売名を
記載しなくても問題ないのではないか。
A16:可能である。
A26:英文販売名の記載は、医師の処方が英文による場合であっても容易に
確認ができるために規定したものである。
なお、漢方薬等英文による処方が考えられない場合については、英文販
売名の記載は不要としている。
Q17:PTPシートに記載する和文販売名に規格・含量の記載を含む場合は、 Q27:販売名に規格・含量の記載が含まれており、PTPシートにも販売名が
規格・含量を別途記載する必要はないと考えてよいか。
適切に記載されている場合には、規格・含量を別途記載する必要はないと
考えてよいか。
A17:よい。ただし、この場合、和文販売名は、規格・含量の認識に混乱が生
じないよう「mg」等の単位を含む記載が必要である。
A27:このような場合であっても、和文販売名の規格・含量を表す数字等を省
略する等の工夫をして、別途規格・含量を記載すること。
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Q14~Q20 (略)
A14~A20 (略)
Q14:海外で製造される製品の取扱いはどのようにすればよいか。
Q21:海外で製造される製品の取扱いはどのようにすればよいか。
A14:海外で製造される製品であっても、本取扱いのとおりPTPシートに
A21:海外の製品であっても本取扱いの対象となるため、既存の製品につい
記載されるよう対応すること。
て本取扱いのとおりPTPシートに記載されるよう、本取扱いの趣旨を海
外における製造元に対して説明し、機会をとらえて実施すること。
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Q22~Q24 (略)
A22~A24 (略)
Q15 (略)
Q25 (略)
A15 (略)
A25 (略)
Q16:英文販売名の記載を任意とすることは可能か。
Q26:承認された販売名がPTPシートに記載されていれば、英文販売名を
記載しなくても問題ないのではないか。
A16:可能である。
A26:英文販売名の記載は、医師の処方が英文による場合であっても容易に
確認ができるために規定したものである。
なお、漢方薬等英文による処方が考えられない場合については、英文販
売名の記載は不要としている。
Q17:PTPシートに記載する和文販売名に規格・含量の記載を含む場合は、 Q27:販売名に規格・含量の記載が含まれており、PTPシートにも販売名が
規格・含量を別途記載する必要はないと考えてよいか。
適切に記載されている場合には、規格・含量を別途記載する必要はないと
考えてよいか。
A17:よい。ただし、この場合、和文販売名は、規格・含量の認識に混乱が生
じないよう「mg」等の単位を含む記載が必要である。
A27:このような場合であっても、和文販売名の規格・含量を表す数字等を省
略する等の工夫をして、別途規格・含量を記載すること。