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「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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て対応を検討すること。また、今後承認される医薬品については、原則として、
徐放性又は腸溶性であることが販売名からわかりやすいように、製剤的特徴をア
ルファベットのみで表すのではなく、認識しやすいよう「徐放錠」、
「腸溶錠」等
を付すこと。
なお、PTPシート等の内袋の記載について、
「かまないこと」、
「粉砕しない
こと」等の注意表示を行う場合には、和文販売名の「徐放錠」、
「腸溶錠」等の剤
形をあらわす部分を省略することも可能である。誤使用を防ぐための適切な表示
事項については、各製剤の特性等を踏まえ、総合的な検討を行うこと。
Q32:医療事故を引き起こしにくい製品への改良を各企業で検討する場合には、ど
のようにすればよいか。
A32:各企業において独自に個々の製品の改良を行っていった場合、同種の問題に
各企業がバラバラの対応になったり、また、改良した製品が別の医療事故を引き
起こす可能性もあり得るため、企業内での検討段階において必要があれば医薬安
全対策課に相談されたい。