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「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html |
| 出典情報 | 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q20 で:規格・含量の記載について、含量が1種類しか存在しない製品の場合は記
載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A20:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。なお、配合
剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
Q21:識別コードの記載を任意とすることは可能か。
A21:本取扱いにおいて、識別コードは任意表示と規定している。例えば、製剤本体
に販売名が記載されている錠剤等の場合は、PTPシートに識別コードを記載す
る必要性は低いと考えられる。
Q22:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を記載
してもよいか。
A22:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに上記事
項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に誤解を与える
ような記載はしないこと。なお、徐放性製剤及び腸溶性製剤については、誤使用
防止のため、注意表示として「かまないこと」、
「粉砕しないこと」等の記載を行
うことが望ましい(Q31 参照)。
Q23:ケアマークの記載については、日薬連の自主申し合わせ事項である「PTP
の誤用防止対策に伴う取り出し指示図柄について」(平成8年5月 10 日日薬連
発第 380 号)で規定したケアマークでよいか。
A23:差し支えない。
4.記載場所
Q24:記載項目の文字の色、ポイント等は特に規定されないのか。
A24:本取扱いでは、具体的な文字の色、ポイント等を規定していないが、包装仕様
等から判断して目立つように記載すること。
Q25:内袋には、耳部のないもの、SP包装等の表面と裏面の区別のないもの、製
造上の技術的な問題により表面への記載が困難なもの等が存在するが、このよ
うな本取扱いに基づく記載が困難な場合はどのように記載すればよいか。
A25:調剤時や服用時に適切に認識される記載方法で必要事項が記載されていれば、
記載場所は必ずしも表に示したとおりでなくても差し支えないが、和文販売名、
規格・含量及び注意表示については、おおむね2錠(カプセル)分のシートに1
カ所記載すること。
載を省略してもよいか。また、配合剤にあってはどうか。
A20:含量が1種類しか存在しない場合であっても含量を記載すること。なお、配合
剤にあっては規格・含量を記載しなくても差し支えない。
Q21:識別コードの記載を任意とすることは可能か。
A21:本取扱いにおいて、識別コードは任意表示と規定している。例えば、製剤本体
に販売名が記載されている錠剤等の場合は、PTPシートに識別コードを記載す
る必要性は低いと考えられる。
Q22:本取扱いによる記載事項のほか、使用方法、必要な注意事項、社名等を記載
してもよいか。
A22:本取扱いによる記載事項が適切に記載されていれば、PTPシートに上記事
項を追加して記載しても差し支えないが、当該医薬品の適正使用に誤解を与える
ような記載はしないこと。なお、徐放性製剤及び腸溶性製剤については、誤使用
防止のため、注意表示として「かまないこと」、
「粉砕しないこと」等の記載を行
うことが望ましい(Q31 参照)。
Q23:ケアマークの記載については、日薬連の自主申し合わせ事項である「PTP
の誤用防止対策に伴う取り出し指示図柄について」(平成8年5月 10 日日薬連
発第 380 号)で規定したケアマークでよいか。
A23:差し支えない。
4.記載場所
Q24:記載項目の文字の色、ポイント等は特に規定されないのか。
A24:本取扱いでは、具体的な文字の色、ポイント等を規定していないが、包装仕様
等から判断して目立つように記載すること。
Q25:内袋には、耳部のないもの、SP包装等の表面と裏面の区別のないもの、製
造上の技術的な問題により表面への記載が困難なもの等が存在するが、このよ
うな本取扱いに基づく記載が困難な場合はどのように記載すればよいか。
A25:調剤時や服用時に適切に認識される記載方法で必要事項が記載されていれば、
記載場所は必ずしも表に示したとおりでなくても差し支えないが、和文販売名、
規格・含量及び注意表示については、おおむね2錠(カプセル)分のシートに1
カ所記載すること。