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「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」の一部改正について(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q6:直接の容器へ記載するほか、当該記載事項を外箱等の容器に記載することは
可能か。
A6:誤用防止対策として、外箱等の容器にも当該記載事項を記載することが望ま
しい。
Q7:使用方法又は投与経路を表す文字に関して、適量を局所に塗布等する製品に
ついては、
「局所用」と記載してよいか。また、用法により使用方法が複数ある
製品については、どのように記載するべきか。
A7:局所へ適用される製品については、
「局所用」又は「外用(剤)」と記載して差
し支えない。また、用法により使用方法が複数ある製品については、それらがわ
かるように全て記載すること。(例:局所投与と経口投与がある製剤については
「局所・経口用」など)
4.注射筒への貼付ラベルの添付
Q8:必要に応じて貼付用ラベルの形状を「直径 15mm 程度の円形」以外にするこ
とは可能か。
A8:可能であるが、注射筒に貼付した際に認識しやすい形や大きさとすること。
Q9:貼付用ラベルの添付枚数は、当該包装内のバイアル等の本数と同数以上とす
ることは可能か。
A9:可能である。
Q10:注射筒への貼付用ラベルは、製品とは別に添付するのではなく、直接の容器
のラベルから切り離して使用することが可能な形態も許容されるか。
A10:外箱等の包装ごとに貼付用ラベルが添付されていればよく、上記のような形
態も許容される。
●錠剤、カプセル剤等の剤型をした外用剤の取扱いについて
2.適用範囲
Q11:散剤の外用剤についても本取扱いが適用されるのか。
A11:散剤、顆粒剤の分包剤など、経口剤であるとの誤認を与えるおそれのある剤型
をした製品であれば本取扱いを適用すること。
Q12:トローチ剤や口腔内貼付剤等の製品については、誤飲を防止することよりも、
適切に使用させることが重要であることから、
「のまないこと」の文字ではなく、
使用方法を記載してもよいか。
A12:経口剤であるとの誤認を与えるおそれのある剤型をした製品であれば本取扱
いを適用すること。なお、質問のように適正に使用させることが重要な医薬品に