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総-5参考6 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》
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〇 ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮
下注 1.7mg SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下
注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下
注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注 2.4mg ペン 9.6MD(「代謝機能障害関連脂
肪肝炎」に関する追加事項)
<診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項>
① 投与開始に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
ア 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン セマグルチド(遺伝子組換え)~代謝機能障害関連
脂肪肝炎~(抄)
① 施設について
・ 消化器内科、肝臓内科、内科のいずれかを標榜している保険医療機関であること。
・ MASH の病態、経過と予後、診断、治療(参考:国内外の最新の診療ガイドライン等)
を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)
の指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・ 「5.投与対象となる患者」の【患者選択について】及び【投与の継続・中止につい
て】に記載した検査を適切に実施でき、患者選択、投与継続/中止及び再投与を適
切に判断出来る医師がいる医療機関であること。
・ 施設内に、以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医又は(2)に掲げる学会
専門医いずれかを有する常勤医師がおり、本剤による治療に携われる体制が整って
いること。
・ 以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医及び(2)に掲げる学会専門医のそ
れぞれから最低1分野に係る学会専門医の関与が必要であるため、自施設に所属し
ていない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体
制を有していること。
・ 以下の<医師要件>(1)又は(2)に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施
設として認定された施設であること。
・ 常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる体制が整っている施設
であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。



治療の責任者の要件のいずれに該当するか。

(参考)最適使用推進ガイドライン セマグルチド(遺伝子組換え)~代謝機能障害関連
脂肪肝炎~(抄)
<医師要件>
指導の要件として以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、MASH 又は NASH の診療を 5 年
以上行っていること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は MASH 又
は NASH の臨床研修を行っていること。
その上で、以下の(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
(1)MASH 又は NASH の診療に関連する以下のいずれかの専門医を有していること。
・ 日本肝臓学会(肝臓専門医)
・ 日本消化器病学会(消化器病専門医)

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