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総-5参考6 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》 |
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中医協 総-5参考6
8 . 6 . 2 4
保険適用上の留意事項の改正内容
〇 ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、同皮下注 5mg アテオス、同皮下注
7.5mg アテオス、同皮下注 10mg アテオス、同皮下注 12.5mg アテオス及び
同皮下注 15mg アテオス(「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」に関する追加事項)
<診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項>
① 投与開始に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
ア
医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン チルゼパチド~閉塞性睡眠時無呼吸症候群~(抄)
① 施設について
・ 循環器内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科又は内科のいずれかを標榜している保険医療
機関であること。
・ OSAS の発症予防・包括的リスク評価、病態 (参考:循環器領域における睡眠呼吸
障害の診断・治療に関するガイドライン xiii、及び、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の
診療ガイドライン xii)を熟知し、OSAS の診断により本剤の適応患者を適切に抽出
及び治療を行うことができる知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)の
指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・ 施設内に、以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医又は(2)に掲げる学会
専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属しており、本剤による治療に携わ
れる体制が整っていること。
・ 以下の<医師要件>(1)に掲げる各学会専門医及び(2)に掲げる学会専門医の
それぞれから最低1分野に係る学会専門医の関与が必要であり、自施設に所属して
いない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制
を有していること。
・ 以下の<医師要件>(1)又は(2)に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施
設として認定された施設であること。
・ 常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる体制が整っている施設
であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。
・ 「5.投与対象となる患者」の【患者選択について】及び【投与の継続・中止につい
て】に記載した検査を適切に実施でき、患者選択、投与継続/中止及び再投与を適
切に判断出来る医師(以下の<医師要件>参照)がいる医療機関であること。
イ
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン チルゼパチド~閉塞性睡眠時無呼吸症候群~(抄)
<医師要件>
指導の要件として以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、OSAS の診療に 5 年以上の臨
床経験を有していること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は OSAS の
臨床研修を行っていること。
その上で、以下の(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
(1)OSAS の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医の認定を有しているこ
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保険適用上の留意事項の改正内容
〇 ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、同皮下注 5mg アテオス、同皮下注
7.5mg アテオス、同皮下注 10mg アテオス、同皮下注 12.5mg アテオス及び
同皮下注 15mg アテオス(「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」に関する追加事項)
<診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項>
① 投与開始に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
ア
医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン チルゼパチド~閉塞性睡眠時無呼吸症候群~(抄)
① 施設について
・ 循環器内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科又は内科のいずれかを標榜している保険医療
機関であること。
・ OSAS の発症予防・包括的リスク評価、病態 (参考:循環器領域における睡眠呼吸
障害の診断・治療に関するガイドライン xiii、及び、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の
診療ガイドライン xii)を熟知し、OSAS の診断により本剤の適応患者を適切に抽出
及び治療を行うことができる知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)の
指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・ 施設内に、以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医又は(2)に掲げる学会
専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属しており、本剤による治療に携わ
れる体制が整っていること。
・ 以下の<医師要件>(1)に掲げる各学会専門医及び(2)に掲げる学会専門医の
それぞれから最低1分野に係る学会専門医の関与が必要であり、自施設に所属して
いない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制
を有していること。
・ 以下の<医師要件>(1)又は(2)に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施
設として認定された施設であること。
・ 常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる体制が整っている施設
であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。
・ 「5.投与対象となる患者」の【患者選択について】及び【投与の継続・中止につい
て】に記載した検査を適切に実施でき、患者選択、投与継続/中止及び再投与を適
切に判断出来る医師(以下の<医師要件>参照)がいる医療機関であること。
イ
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン チルゼパチド~閉塞性睡眠時無呼吸症候群~(抄)
<医師要件>
指導の要件として以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、OSAS の診療に 5 年以上の臨
床経験を有していること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は OSAS の
臨床研修を行っていること。
その上で、以下の(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
(1)OSAS の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医の認定を有しているこ
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