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総-5参考6 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》
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と。
・ 日本循環器学会
・ 日本呼吸器学会
・ 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
なお、日本睡眠学会の専門医を有していることが望ましい。
(2)肥満症の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医を有していること。
・ 日本内分泌学会(注 1)
・ 日本糖尿病学会(注 1)
なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい。
(注 1)日本内分泌学会又は日本糖尿病学会の専門医には、両学会が認定する
専門医(内分泌代謝・糖尿病内科専門医)も含まれる。



投与対象となる患者の要件に該当するか。

(参考)最適使用推進ガイドライン チルゼパチド~閉塞性睡眠時無呼吸症候群~(抄)
5.投与対象となる患者
【患者選択について】
投与の要否の判断にあたっては、以下を満たす OSAS 患者であることを確認する。
• 最新の診療ガイドラインの診断基準に基づき、下記の効能又は効果を満たす患者で
あること。
・中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群
ただし、BMI が 27kg/m2 以上に該当する場合に限る。
• 本剤の処方を検討する際、ポリソムノグラフィー(PSG)検査の結果から無呼吸低呼
吸指数(AHI)が 15 イベント/時間以上又は簡易モニターを用いた簡易施設外睡眠検
査(OCST)の結果から REI が 30 イベント/時間の中等症以上の OSAS を有する患者で
あること。
• 最新の診療ガイドラインの診断基準に基づき、食事、運動などの生活習慣改善による
減量療法は、PAP 治療などの標準的な治療の代替になるような効果はないものの、AHI
の改善に寄与することが多くの研究により示されている。肥満を伴う OSAS 患者に対
して本剤による OSAS 治療を行う際には、肥満症に関する最新の診療ガイドラインを
参考に、適切な食事療法・運動療法に係る治療計画を作成し、本剤を投与する施設に
おいて当該計画に基づく治療を 3 ヵ月以上実施しても、十分な体重減少効果が得ら
れない患者であること。また、食事療法について、この間に 最低 1 回の管理栄養士
による栄養指導を受けた患者であること。なお、食事療法・運動療法に関しては、患
者自身による記録を確認する等により必要な対応が実施できていることを確認し、
必要な内容を管理記録等に記録すること。
• ただし、肥満低換気症候群(覚醒時の肺胞低換気が CPAP による治療でも改善しない
場合に限る)や心不全と診断される患者において、本剤による早期の治療開始が必要
と判断され、本剤投与中の食事療法・運動療法が適切に実施できる患者に限り、
「本
剤を投与する施設において当該計画に基づく治療を 3 ヵ月以上実施しても、十分な
体重減少効果が得られない患者」の要件を満たさずとも、その他の患者要件を満たす
場合は、本剤の適用を考慮することができる。
• 臨床試験において、BMI 27kg/m2 以上 30kg/m2 未満組み入れられた患者数は限られて
いることから、原則 BMI 30kg/m2 以上の患者を対象とすること。BMI 27kg/m2 以上 30
kg/m2 未満の患者への適用を考慮する場合は、OSAS に関する最新の臨床ガイドライン
(睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン及び循環器領域における睡眠呼吸
障害の診断・治療に関するガイドライン)を参考に、本剤の有効性及び安全性を十分
に理解した上で、その必要性を慎重に判断すること。

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