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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (7 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》
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における広告指導の方法に沿って、対応期限を定めた必要な対応をお願いする。
(略)
【参考】
(略)
・「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
の一部改正について 」
(令和8年3月 30 日付け医政発 0330 第4号厚生労働省
医政局長通知)

「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について」
(令
和8年3月 30 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
ⅲ.立入検査の実施に係る一連の対応について
ア.立入検査の実施について(P24)
医療法上適正を欠く等の疑いのある医療機関等への立入検査については、
「医療監視の
実施方法等の見直しについて」
(平成9年6月 27 日付け指第 72 号厚生省健康政策局指導
課長通知)を参考とし、立入検査を実施するとともに、立入検査の結果、不適合・指導事
項を確認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び
不適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関等へ通知するとともに、
その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限を定めて当該医療機関等か
ら提出させるなど、その改善状況を逐次把握するよう努める。
また、これらの医療機関等については、必要性について判断しつつ、定期的に立入検査
又は報告徴収を実施するよう留意する。
(略)
ウ.厚生労働省への情報提供について(P24)
医療機関等における医療事故や院内感染事例の報道が相次いでいるが、厚生労働省と
しても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関等に
おいて重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、院内感
染の集団発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故であっても
参考になると判断される事案があった場合には、その概要を医政局地域医療計画課へ情
報提供していただくようお願いする。また、併せて都道府県知事が医療法上の処分を行
った場合にも医政局地域医療計画課へ連絡していただくようお願いする。

○その他、所要の修正
(形式修正等)

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