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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (2 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》
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(略)
なお、管理者が把握した死亡・死産事例から医療事故を抽出し、最終的に 医療事故の
該当性を判断するためのプロセス(遺族等から医療事故が発生したのではないかという
申出があった場合の対応等を含む。
)及び記録の整備について、「病院等における医療の
安全を確保するための措置について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第 72 号厚
生労働省医政局長通知)の別添 1 において具体例をお示ししているため、参考としてい
ただくよう、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
(略)
なお、令和8年3月 19 日付けで公布された「医療法施行規則の一部を改正する省令」
(令和8年厚生労働省令第 27 号)による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の6にお
いて、一部の医療機関については、管理者等が医療事故に係る適切な対応に関する研修
を受講することが新たに規定されており、対象となる医療機関、研修受講対象者等の詳
細については「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
にお示ししている。同条は令和 11 年4月1日より施行となるため、同通知の内容と併せ
て、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
【参考】
(略)

「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令
和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長
通知)

「病院等における医療の安全を確保するための措置について」
(令和8年3月 31
日付け医政地発 0331 第 72 号厚生労働省医政局長通知)
ウ.医療安全対策について(P5)
医療機関における医療安全対策の取組については、従来より通知、各種会議等によっ
て、関係者に対し、周知徹底を図っているところであるが、立入検査の実施に当たっては
医療安全対策の取組強化が図られるよう指導する。
(略)
ⅲ.診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保等について
ア.診療用放射線に係る安全管理のための体制について(P9)
(略)
また、医療法施行規則第 24 条第2号に定める診療用高エネルギー放射線発生装置(直
線加速器等)
、同条第3号に定める診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)
、同条第4号
に定める診療用放射線照射器具等に関する安全管理対策については、過去に発生した直
線加速器等による過剰照射事例に鑑み、関係法令の遵守、自主点検の実施、照射量設定の
ダブルチェックの励行、
医療法施行規則第 30 条の 18 第2項に定める適正な線量測定等、
放射線診療に使用する医療機器の安全管理体制が徹底されていることを確認し、必要に
応じて指導を行う。
(略)
イ.診療用放射線の防護について(P10)
(略)
【参考】
(略)

「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」
(平成 31 年3月 15

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