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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (6 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》
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加えて、無資格者 がエックス線の照射に関わっているとの指摘があることから、無
資格者による医療行為は違法であることを指導する。事例によっては、医療機器事業者
が医療現場に立ち入って情報提供を行う中で、無資格者による医療行為が行われている
場合もあることから、「医療機関等における医療機器の立会に関する基準」(医療機器業
公正取引協議会制定(平成 20 年 4 月 1 日より実施、平成 25 年 12 月 1 日基準変更))に
基づく立ち会い実施確認書の写し等について確認した上で、必要な指導を行う。
【参考】
(略)
・「無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱い等につ
いての周知について」(令和7年 11 月 11 日付け厚生労働省医政局総務課・医
政局地域医療計画課・医政局医事課・医政局医薬産業振興・医療情報企画課連
名事務連絡)

「美容医療に関する取扱いについて」
(令和7年8月 15 日付け医政発 0815 第 21
号厚生労働省医政局長通知)
カ.医療従事者の適正な配置について(P21)
(略)
また、当該人員配置標準を満たしていない場合は、必要に応じて、地方厚生(支)局に
も情報提供すること。
コ.外来医師過多区域の取扱いについて(P22)
外来医師過多区域に係る要請等の対象となった新規に開設された無床診療所について
は、立入検査を実施した際に、必要に応じ、当該診療所における地域外来医療の提供状況
について確認の上、地域外来医療を担うことについて働きかけていただくようお願いす
る。
【参考】

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る無床診
療所の開設(医療法)関係)について」
(令和 8 年 3 月 19 日医政発 0319 第 20 号厚
生労働省医政局長通知)


「外来医師過多区域に関する質疑応答集(Q&A)
」について(その1)」
(令和 8 年
3 月 31 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)

Ⅳ.立入検査に関する留意点について
ⅱ.各種事案等への対応について
ア.広告規制違反等への対応について(P23)
医療法第6条の8の規定により、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立
入検査等の対応が可能であるが、同法第 25 条第1項に基づく立入検査の際、同法等に違
反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広
告等ガイドライン)」を参考とし、指導等を行う。医療機関等のウェブサイトについても、
広告規制の対象となっており、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止し、中止・是正命令
及び罰則を課すことができるため、上記と同様の指導等を行う。 特に厚生労働省の委託
業務として実施している「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」での情
報提供後、都道府県等の指導を受けても1年以上にわたり指摘事項に対する改善が認め
られない長期未改善事例については、
医療広告等ガイドライン
(令和8年3月 30 日改正)

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