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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (5 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》
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及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル
~医療機関・事業者向け~』について」(令和7年5月 14 日付け医政参発 0514
第1号 厚生労働省医政局参事官(医療情報担当)通知)

Ⅲ.制度改正、事件等に関連する留意点について
ア.インフォームド・コンセントの取扱いについて(P18)
インフォームド・コンセントについては、
「診療情報の提供等に関する指針の策定につ
いて」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)において、
医療従事者等が患者等にとって理解を得やすいように、親切丁寧に診療情報を提供する
ことなど、その在り方を示しているところであるが、特に美容医療サービス等の自由診
療を行う医療機関でインフォームド・コンセントに関するトラブルが頻発していること
を踏まえ、
「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関す
る説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務課事務連
絡)
」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り
扱いについて」
(令和6年3月 22 日付け医政発 0322 第9号厚生労働省医政局長通知)に
ついて、周知及び遵守を徹底する。
(略)
イ.オンライン診療の適切な実施について(P19)
オンライン診療に関しては、その適切な実施を図るため、自由診療の場合も含め、病院
又は診療所に加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を行い、ま
た、是正命令等を行うことが重要である。
立入検査を行う都道府県等の職員においては、医療法施行規則に定めるオンライン診
療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。
)及び「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂、以下本項目において「指針」とい
う。
)等に基づき指導等を行う。その際、病院、診療所又はオンライン診療受診施設が記
載したチェックリストを活用して、オンライン診療基準等の遵守を確認する。
立入検査等に当たっては、特に次の事項に留意すること。
(略)
【参考】・
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関
係)

(令和8年3月 27 日付け医政発 0327 第5号医政局長通知)

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂)
オ.無資格者による医療行為等の防止について(P20)
(略)
また、患者等からの情報提供に基づき、病院等において、医師法違反や保健師助産師看
護師法(昭和 23 年第 203 号。以下「保助看法」という。
)違反に該当する行為が行われ、
病院等の管理者が医療法第 15 条に基づく監督義務を果たせていない疑いがあると認める
ときは、医療法第 25 条第2項に基づき立入検査等を行うことが可能である。
さらに、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタク
ト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの
装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等につ
いて確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
(略)

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