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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (5 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》 |
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及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル
~医療機関・事業者向け~』について」(令和7年5月 14 日付け医政参発 0514
第1号 厚生労働省医政局参事官(医療情報担当)通知)
Ⅲ.制度改正、事件等に関連する留意点について
ア.インフォームド・コンセントの取扱いについて(P18)
インフォームド・コンセントについては、
「診療情報の提供等に関する指針の策定につ
いて」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)において、
医療従事者等が患者等にとって理解を得やすいように、親切丁寧に診療情報を提供する
ことなど、その在り方を示しているところであるが、特に美容医療サービス等の自由診
療を行う医療機関でインフォームド・コンセントに関するトラブルが頻発していること
を踏まえ、
「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関す
る説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務課事務連
絡)
」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り
扱いについて」
(令和6年3月 22 日付け医政発 0322 第9号厚生労働省医政局長通知)に
ついて、周知及び遵守を徹底する。
(略)
イ.オンライン診療の適切な実施について(P19)
オンライン診療に関しては、その適切な実施を図るため、自由診療の場合も含め、病院
又は診療所に加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を行い、ま
た、是正命令等を行うことが重要である。
立入検査を行う都道府県等の職員においては、医療法施行規則に定めるオンライン診
療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。
)及び「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂、以下本項目において「指針」とい
う。
)等に基づき指導等を行う。その際、病院、診療所又はオンライン診療受診施設が記
載したチェックリストを活用して、オンライン診療基準等の遵守を確認する。
立入検査等に当たっては、特に次の事項に留意すること。
(略)
【参考】・
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関
係)
」
(令和8年3月 27 日付け医政発 0327 第5号医政局長通知)
・
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂)
オ.無資格者による医療行為等の防止について(P20)
(略)
また、患者等からの情報提供に基づき、病院等において、医師法違反や保健師助産師看
護師法(昭和 23 年第 203 号。以下「保助看法」という。
)違反に該当する行為が行われ、
病院等の管理者が医療法第 15 条に基づく監督義務を果たせていない疑いがあると認める
ときは、医療法第 25 条第2項に基づき立入検査等を行うことが可能である。
さらに、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタク
ト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの
装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等につ
いて確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
(略)
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~医療機関・事業者向け~』について」(令和7年5月 14 日付け医政参発 0514
第1号 厚生労働省医政局参事官(医療情報担当)通知)
Ⅲ.制度改正、事件等に関連する留意点について
ア.インフォームド・コンセントの取扱いについて(P18)
インフォームド・コンセントについては、
「診療情報の提供等に関する指針の策定につ
いて」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)において、
医療従事者等が患者等にとって理解を得やすいように、親切丁寧に診療情報を提供する
ことなど、その在り方を示しているところであるが、特に美容医療サービス等の自由診
療を行う医療機関でインフォームド・コンセントに関するトラブルが頻発していること
を踏まえ、
「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関す
る説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務課事務連
絡)
」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り
扱いについて」
(令和6年3月 22 日付け医政発 0322 第9号厚生労働省医政局長通知)に
ついて、周知及び遵守を徹底する。
(略)
イ.オンライン診療の適切な実施について(P19)
オンライン診療に関しては、その適切な実施を図るため、自由診療の場合も含め、病院
又は診療所に加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を行い、ま
た、是正命令等を行うことが重要である。
立入検査を行う都道府県等の職員においては、医療法施行規則に定めるオンライン診
療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。
)及び「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂、以下本項目において「指針」とい
う。
)等に基づき指導等を行う。その際、病院、診療所又はオンライン診療受診施設が記
載したチェックリストを活用して、オンライン診療基準等の遵守を確認する。
立入検査等に当たっては、特に次の事項に留意すること。
(略)
【参考】・
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関
係)
」
(令和8年3月 27 日付け医政発 0327 第5号医政局長通知)
・
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂)
オ.無資格者による医療行為等の防止について(P20)
(略)
また、患者等からの情報提供に基づき、病院等において、医師法違反や保健師助産師看
護師法(昭和 23 年第 203 号。以下「保助看法」という。
)違反に該当する行為が行われ、
病院等の管理者が医療法第 15 条に基づく監督義務を果たせていない疑いがあると認める
ときは、医療法第 25 条第2項に基づき立入検査等を行うことが可能である。
さらに、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタク
ト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの
装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等につ
いて確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
(略)
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