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令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容 (1 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (医政局長通知)に係る改正内容(6/12)《厚生労働省》 |
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令和8年度の医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査の実施について
(医政局長通知)に係る改正内容
標記については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326
号)
、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等に基づき、
「医療法第 25 条第1項の
規定に基づく立入検査要綱」
(平成 13 年6月 14 日付け医薬発第 637 号・医政発第 638 号厚
生労働省医薬局長・医政局長連名通知)を参考に実施されていることと思料します。令和8
年度における医療法第 25 条第1項に基づく立入検査(以下単に「立入検査」という。)の実
施に当たっての留意事項を下記のとおりまとめたので通知します。貴職におかれては、本通
知を参考に立入検査を実施していただき診療所についても検査の必要性に基づいて適宜対
応をお願いします。
医療機関、助産所又はオンライン診療受診施設(以下「医療機関等」という。)の立入検
査を実施するに当たっては、関係部局又は地方厚生(支)局(医療法第4条の2に定める特
定機能病院への立入検査を行う場合)と連携し、合同実施、情報の共有化、事前調整を行う
など、立入検査の対象となる医療機関等に配慮した対応をお願いします。
また、災害の影響を受けた医療機関等に対して立入検査を行う場合については、当該医療
機関等の状況等を踏まえ、適切な時期に立入検査を実施するなど配慮の上、対応願います.
(略)
Ⅰ.安全管理のための体制の確保等について
ⅰ.一般的な安全管理のための体制の確保等について
ア.一般的な安全管理のための体制について(P2)
医療機関における安全管理体制の確保については、「医療法施行規則の一部を改正する
省令の施行について」(平成 28 年6月 10 日付け医政発 0610 第 18 号厚生労働省医政局長
通知)等に基づき指導を行う。なお、令和7年度末に発出した「医療法施行規則の一部を
改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331
第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)及び「病院等における医療の安全を確
保するための措置について」(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第 72 号厚生労働省
医政局長通知)に基づく立入検査要綱等の改訂は令和9年度を予定していることから、
今年度については、必要に応じて同通知の内容を立入検査の際に医療機関に周知いただ
きたい。
(略)
⑦ 毒薬及び劇薬について医薬品医療機器等法に基づく適切な保管、管理が行われてい
るか確認する。
【参考】
(略)
・
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令
和 8 年 3 月 31 日付け医政地発 0331 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長
通知)
・
「病院等における医療の安全を確保するための措置について」令和 8 年 3 月 31
日付け医政地発 0331 第 72 号厚生労働省医政局長通知)
イ.医療事故情報収集等事業及び医療事故調査制度について(P3)
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(医政局長通知)に係る改正内容
標記については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326
号)
、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等に基づき、
「医療法第 25 条第1項の
規定に基づく立入検査要綱」
(平成 13 年6月 14 日付け医薬発第 637 号・医政発第 638 号厚
生労働省医薬局長・医政局長連名通知)を参考に実施されていることと思料します。令和8
年度における医療法第 25 条第1項に基づく立入検査(以下単に「立入検査」という。)の実
施に当たっての留意事項を下記のとおりまとめたので通知します。貴職におかれては、本通
知を参考に立入検査を実施していただき診療所についても検査の必要性に基づいて適宜対
応をお願いします。
医療機関、助産所又はオンライン診療受診施設(以下「医療機関等」という。)の立入検
査を実施するに当たっては、関係部局又は地方厚生(支)局(医療法第4条の2に定める特
定機能病院への立入検査を行う場合)と連携し、合同実施、情報の共有化、事前調整を行う
など、立入検査の対象となる医療機関等に配慮した対応をお願いします。
また、災害の影響を受けた医療機関等に対して立入検査を行う場合については、当該医療
機関等の状況等を踏まえ、適切な時期に立入検査を実施するなど配慮の上、対応願います.
(略)
Ⅰ.安全管理のための体制の確保等について
ⅰ.一般的な安全管理のための体制の確保等について
ア.一般的な安全管理のための体制について(P2)
医療機関における安全管理体制の確保については、「医療法施行規則の一部を改正する
省令の施行について」(平成 28 年6月 10 日付け医政発 0610 第 18 号厚生労働省医政局長
通知)等に基づき指導を行う。なお、令和7年度末に発出した「医療法施行規則の一部を
改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331
第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)及び「病院等における医療の安全を確
保するための措置について」(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第 72 号厚生労働省
医政局長通知)に基づく立入検査要綱等の改訂は令和9年度を予定していることから、
今年度については、必要に応じて同通知の内容を立入検査の際に医療機関に周知いただ
きたい。
(略)
⑦ 毒薬及び劇薬について医薬品医療機器等法に基づく適切な保管、管理が行われてい
るか確認する。
【参考】
(略)
・
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令
和 8 年 3 月 31 日付け医政地発 0331 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長
通知)
・
「病院等における医療の安全を確保するための措置について」令和 8 年 3 月 31
日付け医政地発 0331 第 72 号厚生労働省医政局長通知)
イ.医療事故情報収集等事業及び医療事故調査制度について(P3)
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