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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73902.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第128回 6/17)《厚生労働省》 |
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注釈
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本制度改正は、令和8年度事業分から対象とする(実際の届出は令和9年度以降に必要となる)。
平成5年2月23日付け総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務課長・指導課長連名通知
平成19年3月30日付け医政総発0330002号厚生労働省医政局総務課長通知
公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの又は財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の
定めのないもの。【医療法施行規則§31の2】
一般社団法人は一社法§146に基づき、社員総会の決議により定款を変更することが可能であり、事業報告書には当該会計年度内に社員総会で
議決又は同意した事項を記述することとしている。非営利性の確認事項に抵触するような定款の内容の変更が行われていないか、という点に
ついては事業報告書もあわせて確認することとする。
医療法第51条第1項に基づき医療法人に作成義務を課している要件と同様の取引対象について、医療法人と同様の事項について作成すること
を想定。
一般社団法人は医療法人とは異なり、医療機関の開設・経営や医療法人の付帯業務にあたるもの以外にも事業を行うことを想定されるため、
医療法人に認められている帰属先以外は、法人税法上の非営利型一般社団法人に求めている水準で残余財産の帰属先を限定することを想定。
なお、法人税法施行令第3条第二号に掲げる法人は下記のとおり。
公益社団法人又は公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号イからトまで(公益認定の基準)に掲
げる法人等
(公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号イからト)
・私立学校法第3条に規定する学校法人
・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
・更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
・独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
・国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人
・その他これらの法人に準ずるものとして政令で定める法人
医療法第51条第2項に基づく医療法人と同等の事業規模の一社について、医療法人と同様の事項について作成することを想定。
令和7年6月27日付け医政発第0627第9号厚生労働省医政局長通知「令和7年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施につ
いて」において、定期的な立入検査の際にも、非営利性の確認を行うこととされている。
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本制度改正は、令和8年度事業分から対象とする(実際の届出は令和9年度以降に必要となる)。
平成5年2月23日付け総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務課長・指導課長連名通知
平成19年3月30日付け医政総発0330002号厚生労働省医政局総務課長通知
公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの又は財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の
定めのないもの。【医療法施行規則§31の2】
一般社団法人は一社法§146に基づき、社員総会の決議により定款を変更することが可能であり、事業報告書には当該会計年度内に社員総会で
議決又は同意した事項を記述することとしている。非営利性の確認事項に抵触するような定款の内容の変更が行われていないか、という点に
ついては事業報告書もあわせて確認することとする。
医療法第51条第1項に基づき医療法人に作成義務を課している要件と同様の取引対象について、医療法人と同様の事項について作成すること
を想定。
一般社団法人は医療法人とは異なり、医療機関の開設・経営や医療法人の付帯業務にあたるもの以外にも事業を行うことを想定されるため、
医療法人に認められている帰属先以外は、法人税法上の非営利型一般社団法人に求めている水準で残余財産の帰属先を限定することを想定。
なお、法人税法施行令第3条第二号に掲げる法人は下記のとおり。
公益社団法人又は公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号イからトまで(公益認定の基準)に掲
げる法人等
(公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号イからト)
・私立学校法第3条に規定する学校法人
・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
・更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
・独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
・国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人
・その他これらの法人に準ずるものとして政令で定める法人
医療法第51条第2項に基づく医療法人と同等の事業規模の一社について、医療法人と同様の事項について作成することを想定。
令和7年6月27日付け医政発第0627第9号厚生労働省医政局長通知「令和7年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施につ
いて」において、定期的な立入検査の際にも、非営利性の確認を行うこととされている。
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