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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73902.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第128回 6/17)《厚生労働省》
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非営利性の確認のポイント(1)
⚫ 一般社団法人が開設する医療機関に関する非営利性の確認のポイントとして、下表のとおり、都道府県等に通知す
ることとしたい。
⚫ これらはあくまで例示であり、各都道府県等の審査・指導の体制や地域の一般社団法人立の医療機関の数等に応じ
て、適宜実施いただく。

非営利性の観点

確認書類

確認方法(例)

(1) 法人の活動目的が営利を目的としてい
ないこと

開設時の届出
(開設の目的)

下記のいずれも満たしているかを確認し、満たしていない場合は変更を求
める。
・「地域医療の確保」、「公衆衛生の向上」またはこれに類することを
目的としていることが記載されているか。
・物品の販売、賃貸、事業の企画、請負、代行等営利を追求する内容が
記載されていないか。

定款(※5)

下記のいずれも満たしているかを確認し、満たしていない場合は変更を求
める。
・医療機関の開設、経営について「地域医療の確保」、「公衆衛生の向
上」またはこれに類することを目的としていることが記載されている
か。
・医療機関の開設、経営について物品の販売、賃貸、事業の企画、請負、
代行等営利を追求する内容が記載されていないか。

事業報告書

・「医業に係る業務」及び「医業に関する業務」以外で、投機的な取引、
高利の融資又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業
等、法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行っていな
いか。
・「役員」の備考欄に、当該法人が開設する医療機関等の管理者が記載さ
れているかを確認し、記載がない場合は変更を求める。

【一般社団法人に関する確認事項】
・医療機関の経営を主たる事業とする場
合は、法人の目的が、地域における医
療の重要な担い手としての役割を積極
的に果たす内容であること。
・また、医療機関の経営については営利
を目的とするような内容が含まれてい
ないこと。
・一般社団法人が開設した医療機関等の
管理者が理事に加えられていること。

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