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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73902.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第128回 6/17)《厚生労働省》
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非営利性の確認のポイントの作成にあたって
1.経緯
• 本年3月に医療法施行令及び医療法施行規則等を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)に対して、毎会
計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を都道府県知事・保健所設置市区長(以下「都道府
県等」という。)に届け出ることを義務付けることとした(※1)。
• 令和6年12月25日の「2040年に頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」では、届出制度の創設にあわせて、都道府県
等に対して「非営利性の確認のポイント」を示すべきであるとされた。
2.非営利性の確認のポイントの位置づけ
上記の届出制度が創設されることに伴い、医療法令上の非営利性を制度上徹底されている医療法人に関する規定を参酌し、下表(1)
~(5)の観点について、既存のH5通知(※2)・H19通知(※3)の内容をさらに具体化・明確化する形で整理する。
非営利性の観点

医療法人に関する確認事項

備考

(1)法人の活動目的が営利
を目的としていないこと

・地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努め H5通知で「営利を目的とした法人」による開設で
なければならない。【医療法§40の2】
ないか、確認することが求められている。
・開設する全ての医療機関等の管理者を理事に加えなければならない。【医
療法§46の5⑥】

(2)医療機関の運営上生じ
る利益の移転を禁止して
いること

・剰余金の配当をしてはならない。【医療法§54】
・剰余金に類するものも同様に配当してはならない。【医療法§54・医療法
人指導要綱・H5通知】
①土地、建物又は設備の賃貸契約が適正になされ、借料の額、契約期
間等の契約内容が適切であること。
②借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。

(3)法人が解散した際の残
余財産の帰属先を制限し
ていること

解散時の残余財産の帰属先は、国、地方公共団体又は医療法人その他の医療 H19通知で、一般社団法人が解散した場合の残余財
を提供する者であって厚生労働省令で定めるもの(※4)のうちから選定さ 産が帰属すべき者に関する規定が定款・寄付行為等
れなければならない。【医療法§44】
で定められており、出資者又はこれに準ずる者以外
の者であることが求められている。

(4)法人の役員が原則とし
て営利を目的とする法人
と役員等を兼務していな
いこと

・法人の役員が原則として医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人 H5通知で、一般社団法人についても役員の兼務状
等の役職員を兼務していないこと。【H5通知】
況については確認することとされている。
・法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員とし
て参画していないこと。【医療法人運営管理指導要綱】

(5)一社員一議決権である
こと

一社員一議決権であること。【医療法§46の3の3】

・H5通知で、一般社団法人についても医療機関の
運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しな
いことが求められている。
・H5通知で一般社団法人についても、①、②につ
いては確認することが求められている。

一社法§48で、一般社団法人は原則一社員一議決権
1
となっている。